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労務管理

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休業手当の暦日について

著者 さかなちゃん さん

最終更新日:2009年03月16日 10:19

休業中の社員の休業手当の計算方法についてです。
計算方法は、他の方の投稿にもあるとおり、
3か月の平均給与÷暦日賃金日額
賃金日額×支給率=手当
賃金日額-手当=支給額、
ということですが、「暦日」というのは、土日祝日を含まない出勤日ということでいいのでしょうか?
例えば、欠勤があったり、休日出勤があった場合、それを無視するということでしょうか。
それから、年末年始などの会社公休日は日数に含んで数えるのでしょうか。
わからないので、教えてください。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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Re: 休業手当の暦日について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月16日 18:48

歴日数とは土曜、日曜、祭日などを含み、カレンダーに記載されている日数です。
例えば今年の場合、1月1日から12月31日までの1年間の歴日数と言えば365日となります。

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