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労務管理

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社会保険加入・扶養控除申請書について

著者 りらっくまそらこ さん

最終更新日:2009年03月18日 00:42

先日、昼間は自営業。夜間は5H×4日勤務の方が契約時間を7時間×5日にしたいと申し出がありました。

そこで、雇用保険の手続きと社会保険の手続きを行いたいとおもいます。

この方には奥さんと子供4名います。奥さんの収入が専従者で96万円あります。
社会保険の手続きの書類で、
① 健康保険の新規加入の手続きの用紙
② 扶養の届け
③ 市役所にて奥さんの収入の証明書
④ 扶養に入る方の住民記載届け
⑤ 夫婦の年金手帳
を、提出していただきました。
この①~⑤を社会保険事務センターに提出すればいいのでしょうか?

あと、21年度の扶養控除申請書を提出してもらわなければいけないのですが、奥さんは専従者控除をうけているので、扶養控除の欄には記入できませんか?
お子さんたちは扶養親族欄に記入してもいいのでしょうか?

無知ですみませんがどなたかアドバイスをお願いします。

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Re: 社会保険加入・扶養控除申請書について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月22日 22:21

始めまして。
以下の①~⑤は、届出用紙の趣旨から、社会保険事務所社会保険事務センター?)に提出だと思いますが、他に必要な添付書類が無いかも含めて確認するのが無難ですよ。

① 健康保険の新規加入の手続きの用紙
<目的>健康保険厚生年金保険の資格取得をするため

② 扶養の届け
<目的>健康保険扶養家族を追加するため

③ 市役所にて奥さんの収入の証明書
<目的>妻を健康保険扶養家族に追加 及び 妻の国民年金の種別を第三号に変更する際の収入額チェック

④ 扶養に入る方の住民記載届け
<目的>健康保険扶養家族に追加する際の親族等チェック

⑤ 夫婦の年金手帳
<目的>夫が国民年金第二号、奥さんが国民年金第三号の種別に変更する際の、年金番号等チェック

あと、扶養控除申請書の件ですが、
・奥さんは、以下①の通り、扶養控除の欄に記入できません。
・お子さんたちは、以下②に該当すれば扶養親族欄に記入できます。

<① 控除対象配偶者
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

<② 扶養親族
所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が38万円以下の人をいいます。

1~2
(2件中)

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