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労務管理

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休業補償の対象者

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年03月23日 06:01

補償の対象者と範囲についてお尋ねします。
契約社員、パート社員といった社会保険に入っている者と、②アルバイト(社会保険に入っていない者)がおり、最近になって仕事量が減ったため、会社都合で休んもらうことが、度々あります。①の者について、雇用契約書には出勤日は4週4休としてあり、週40時間の問題もありますのでこれまでの月平均は21日~23日でした。しかし、最近では、月15~16日となってしまったのですが、この場合は休業補償の対象となりますか?
また、②の者は、あまり具体的な契約はされておらず、出勤する曜日等はありません。この場合はどうなのでしょうか?

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Re: 休業補償の対象者

著者外資社員さん

2009年03月23日 09:28

こんにちは

基本を言えば、雇用契約書の定めに従うことになります。
パートタイマーなど、フルタイムの就業をしない場合でも書面での交付が義務付けられていますので、作成されていますよね。

>、②の者は、あまり具体的な契約はされておらず、出勤する曜日等はありません。

雇用契約書の中で定めがないならば、口頭であれ合意した内容が契約となります。 それすら無いならば、個別に話し合うしかないと思います。

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