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税務管理

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所得税と社会保険の扶養について

著者 マツダ★★★ さん

最終更新日:2009年03月26日 14:08

従業員の方で、年金をもらっている母親を扶養に入れたいと申請がありました。なにもわからないので教えてほしいのですが、社会保険は60歳以上なら180万未満、60歳未満なら130万未満で加入できるという事で合っていますか?
あと所得税に関しては、配偶者特別控除と同じように考えたらいいのか、それとも年金受給者で何か特別に設定金額があるのか教えて下さい。

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Re: 所得税と社会保険の扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月26日 22:55

>社会保険は60歳以上なら180万未満、60歳未満なら130万未満で加入できるという事で合っていますか?

・それで合っています。

> あと所得税に関しては、配偶者特別控除と同じように考えたらいいのか、それとも年金受給者で何か特別に設定金額があるのか教えて下さい。

扶養親族老人扶養親族(同居又は別居)での処理になりますが、年金所得(遺族年金なら問題ありませんが)の確認が必要です。

Re: 所得税と社会保険の扶養について

著者tonさん

2009年03月26日 23:05

> 従業員の方で、年金をもらっている母親を扶養に入れたいと申請がありました。なにもわからないので教えてほしいのですが、社会保険は60歳以上なら180万未満、60歳未満なら130万未満で加入できるという事で合っていますか?
> あと所得税に関しては、配偶者特別控除と同じように考えたらいいのか、それとも年金受給者で何か特別に設定金額があるのか教えて下さい。

こんばんわ。
社会保険協会けんぽ扶養加入は書かれた内容で問題無いと思います。ひとつ追加させて頂くとして協会けんぽ被保険者の収入の1/2以下の収入でそれぞれ年齢に合わせて180万、130万となると思います。
所得税控除ですが「配偶者特別控除」とありますが親の扶養ですから「一般扶養OR老親扶養」としての判断となり所得税控除が出来ます。
65歳未満の場合は所得70万以下、65歳以上の場合所得120万以下に該当した場合に扶養控除が適用できます。
配偶者特別控除」のような段階的な控除計算はありません。

Re: 所得税と社会保険の扶養について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月26日 23:18

【質問】
社会保険は60歳以上なら180万未満、60歳未満なら130万未満で加入できるという事で合っていますか?

【回答】
基本的には合っていますが、もっと細かい要件があります。
以下の社会保険庁HPに詳しく記載されておりますのでご確認下さい。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1

【質問】
所得税に関しては、配偶者特別控除と同じように考えたらいいのか、それとも年金受給者で何か特別に設定金額があるのか教えて下さい。

【回答】
配偶者特別控除ではなく配偶者控除と同じように考えて下さい。
公的年金等に係る雑所得だけの場合の扶養基準ですが
本年中の公的年金等の収入金額が158万円以下(年齢65歳未満の人は108万円以下)であれば
合計所得金額が38万円以下になり扶養にできます。

以下の国税庁HP(12ページ)に詳しく記載されておりますのでご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/pdf/10-16.pdf

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