相談の広場
非常に初歩的な内容で恐縮ですが、質問させて下さい。
H19年にある企業との間で業務委託契約書を結び、委託料を定めた
覚書も別途同時に締結しました。
その後、H21年になり業務委託範囲の拡張および委託料の改定等か
ら新たに契約書を締結しなおしました。
この場合、H19年に結んだ契約内容は効力をなくし、新たにH21年
に結んだ業務委託契約書が効力を持つことになるという解釈で問
題ないですか??
H21年に結んだ契約書に「H19年に結んだ契約書は効力を無くす」と
いった意味合いの文言を入れた方がいいのか否か(出来るならば
既に作成を終えているため文言は入れたくないです)といった点も
含めまして御教授戴ければ幸いです。
お忙しい中恐縮ですが、宜しくお願いします。
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藤田行政書士総合事務所様
御連絡遅くなり申し訳ございません。
参考となるご意見賜り有難うございました。
> (回答)
> 効力的には、相手方が同じで同じ業務であれば、新たに締結した契約が現行契約書となりますが、
> H21年に結んだ契約書に「H19年に結んだ契約書は効力を無くす」旨を明記するのが一般的です。
>
> よく、パスポート等でその効力が無くなったとき、いま忘れましたが、「使用済み」スタンプを英語で押印されますね。ご心配なら、甲・乙それぞれ「更新済」と旧契約書に記載される方法もあります。両社で話しあわれるのが一番です。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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