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著者 RUBY さん
最終更新日:2009年03月27日 13:55
すみません。非常に単純な質問なんですが、 契約書を遡って作成したものは有効なんでしょうか?
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RUBY さん、こんにちは。 契約書は、双方の合意があれば成立します。 あまり長い期間でなければ、(常識の範囲で)遡って作成したものも(双方の合意があれば)有効です。 その場合は、現状とのかい離で問題にならないように、 注意して作る必要があると思います。。。
著者RUBYさん
2009年03月27日 18:16
ありがとうございます!
Q:契約書を遡って作成したものは有効なんでしょうか? A:よくあるご質問内容です。作成・締結したと思って仕事をしていたら、実は無かった。 行政官庁・税務署から監査があったとき、どこに保管したか忘れた等、相手方の合意を得て、作成仕直すことはできます。注意点としては、当時業務内容と違わないこと。相手方の本店所在地、商号、代表取締役が変更されてないか確認の上、当時の当事者内容で作成します。 藤田行政書士総合事務所 行政書士 藤田 茂 http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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