相談の広場
非上場の大会社ではない株式会社です
株式保有者が死亡した場合、配偶者への
譲渡は、取締役会の承認の議事録だけで
OKでしょうか。
通常の譲渡は、取締役会の承認以外にも
譲渡の相手方指定請求書、名義書換請求書、
譲渡証書、念書、領収書 を用意しております。
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非上場会社の株式譲渡については、関係法令からも注意が必要となります。
相続譲渡、課税譲渡などの対応も考えておかなければなりません。
朝日中央綜合法律経済事務所グループHpにご質問経緯の解説があります。
お読みになり不明な点はやはり、公認会計士税理士の方々と相続等の対応も必要となりますけら、ご相談をされることが良いでしょう。
一番は、譲渡株価算定の問題です。譲渡株価だ異常に高くなる場合もあります。今は、類似業種株価が低迷していますから良い時期でもあります。
http://www.ac-law.jp/common/service/doc02.html
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