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労務管理

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人間ドック(定期健診)の扱い

著者 あわこう さん

最終更新日:2009年04月01日 09:54

定期健診は、就労日に巡回健診で行うケースと個人の希望で人間ドックで受診するケースがあります。
人間ドックで健診した結果は、定期健診の代わりとなりますが、この場合の健診日の取扱に付いて皆様の会社ではどの様な扱いをされておりますでしょうか?
業務(出張扱い)として認めているのか?有給休暇扱いなのか?
宜しくお願いいたします。

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Re: 人間ドック(定期健診)の扱い

著者オレンジcubeさん

2009年04月01日 12:26

> 定期健診は、就労日に巡回健診で行うケースと個人の希望で人間ドックで受診するケースがあります。
> 人間ドックで健診した結果は、定期健診の代わりとなりますが、この場合の健診日の取扱に付いて皆様の会社ではどの様な扱いをされておりますでしょうか?
> 業務(出張扱い)として認めているのか?有給休暇扱いなのか?
> 宜しくお願いいたします。

こんにちわ。
定期健康診断同様、当社では出勤扱いとして取り扱っております。

社員の健康管理の面から、やはり30歳以降は成人病、40歳以降は人間ドック、女性には婦人科健診を当社では認めています。

当社が加入している健康保険組合で、健診に対して補助が出るため、人間ドック等を受診しても対して負担(会社)が増えることもないのです。

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