相談の広場
最終更新日:2009年03月27日 23:44
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チャラチャラさま
以前弊社でも、前者と同様に月割での付与を行っておりましたが、
当Webサイト内の情報から、有給休暇の月割付与は認められないとの内容がありました。
やはり「有休休暇の斉一的付与」の観点からは、後者のような付与方法となると考えます。
現在弊社でも後者のような付与としております。
例として平成20年5月XX日入社の場合は
平成20年11月XX日に10日付与、
平成21年04月01日に11月付与
となります。
(御社における有給休暇付与日が4月1日の場合)
弊社の場合
H15年3月3日入社の方は
H15年5月3日に 1日付与
H15年9月3日に10日付与
H16年4月1日に11日付与
H17年4月1日に12日付与
H18年4月1日に14日付与
H19年4月1日に16日付与
H20年4月1日に18日付与
H20年4月1日に20日付与
と弊社では現在行っております。
参考になりますでしょうか?
> >1・2・3さま
>
> お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
>
> 補足なのですが、当社は中途入社の場合、
> 5月採用→11月に9日付与
> 6月採用→12月に8日付与
> 7月採用→1月に7日付与
> 8月採用→2月に6日付与
> 9月採用→3月に5日付与
> それ以外は半年後に10日付与します。
>
> 例えばH15年3月3日入社の方は
> H15年9月に10日付与
> H16年4月に11日付与
> H17年4月に12日付与
> H18年4月に14日付与
> H19年4月に16日付与
> H20年4月に18日付与・・・になり、今年の付与は20日で正しいのでしょうか??
>
> ちなみにH20年5月入社の場合、
> H20年11月に 9日付与
> H21年 4月に10日付与でしょうか??
>
> 何度も申し訳ないですが、宜しくお願いいたします。
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