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有給休暇の付与日数ミスについて。

最終更新日:2009年03月27日 23:44

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Re: 有給休暇の付与日数ミスについて。

著者1・2・3さん

2009年03月28日 16:37

チャラチャラさん、こんにちは。

 年次有給休暇を特定の基準日(4月1日とか)を設けて一斉に社員に付与する場合、つまり年次有給休暇の斉一的取扱いを行った場合は、

 法定の付与日数より多くの年休を付与することになる社員が出てくると思いますが。

 そのために勤続年数に対する付与日数にズレが見られるのではないでしょうか?

 ちょっと思ったものですから、レスしました。

Re: 有給休暇の付与日数ミスについて。

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Re: 有給休暇の付与日数ミスについて。

著者1・2・3さん

2009年03月28日 23:50

チャラチャラ様

> ちなみに付与日数にズレが生じる場合というのは、どのような場合の方なのでしょうか?

 についてですが、


 「年次有給休暇の斉一的取扱い」をした場合、法定の基準日より繰り上がることになるため、

 例えば、4月1日に入社した者に入社時に10日、1年後である翌月の4月1日に11日付与となる場合のことです。
(5年6ヶ月に満たない場合(本来16日付与)でも18日付与となります。)

Re: 有給休暇の付与日数ミスについて。

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Re: 有給休暇の付与日数ミスについて。

著者承継予定者さん

2009年04月03日 12:03

チャラチャラさま

以前弊社でも、前者と同様に月割での付与を行っておりましたが、
当Webサイト内の情報から、有給休暇の月割付与は認められないとの内容がありました。

やはり「有休休暇の斉一的付与」の観点からは、後者のような付与方法となると考えます。

現在弊社でも後者のような付与としております。

例として平成20年5月XX日入社の場合は
平成20年11月XX日に10日付与、
平成21年04月01日に11月付与
となります。
(御社における有給休暇付与日が4月1日の場合)

弊社の場合
H15年3月3日入社の方は
H15年5月3日に 1日付与
H15年9月3日に10日付与
H16年4月1日に11日付与
H17年4月1日に12日付与
H18年4月1日に14日付与
H19年4月1日に16日付与
H20年4月1日に18日付与
H20年4月1日に20日付与
と弊社では現在行っております。

参考になりますでしょうか?

> >1・2・3さま
>
> お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
>
> 補足なのですが、当社は中途入社の場合、
> 5月採用→11月に9日付与
> 6月採用→12月に8日付与
> 7月採用→1月に7日付与
> 8月採用→2月に6日付与
> 9月採用→3月に5日付与
> それ以外は半年後に10日付与します。
>
> 例えばH15年3月3日入社の方は
> H15年9月に10日付与
> H16年4月に11日付与
> H17年4月に12日付与
> H18年4月に14日付与
> H19年4月に16日付与
> H20年4月に18日付与・・・になり、今年の付与は20日で正しいのでしょうか??
>
> ちなみにH20年5月入社の場合、
> H20年11月に 9日付与
> H21年 4月に10日付与でしょうか??
>
> 何度も申し訳ないですが、宜しくお願いいたします。

Re: 有給休暇の付与日数ミスについて。

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