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勤務外の自転車同士衝突事故で健康保険は使えるか?

最終更新日:2009年04月04日 12:54

当社の社員が3月下旬に帰宅途中で駅からバス帰宅であるところを
自転車帰宅していて、自転車同士が衝突しました。
出会い頭の事故で、相手の自転車の横にぶつけた状況で、
社員は無傷、相手は60歳代の女性で転倒し、頭を少し切り
目の下の頬骨を陥没骨折していると聞いています。
手術如何は今後のナリユキになります。
----この為会社としては通勤外の私用目的での事故と判断。
----また相手は買い物途中での事故。

救急車を呼び、警察にも届けて対処しています。
----警察では2人を前にし、ケガをさせたから悪いとかでなく、
   当事者同士で話し合うよう言われた。

相手との交渉では健康保険(ご主人の扶養家族)を使い治療すると話合いました。
ところが相手の娘さんが自分が人対人のスキー事故で骨折し、
健康保険で治療した後に治療費の支払額3割以外の7割の請求が来て
払わないといけなくなった経験があり心配されて
そういう主旨の届出書(すなわち7割を当社社員が払います)を
書くよう求めてきています。
----社員も全く責任がないとは言ってなく、
   逆に7割の過失責任の押し付けかと憤っています。

けんぽ協会に問合せたところ、
自転車同士の事故で、相手に支払を求めなく、
自分で自分の治療費を支払う場合は
健康保険の3割負担で良いですが、
そういう主旨の届出書(すなわち自分で治療費を払います、
相手には何も求めません)を提出ください、との返事でした。
----書類名とか担当者名は聞いていません。
けんぽ協会のHP内を探しましたが一般的な書類はありましたが、
上記のようなのはありませんでした。

教えていただきたいのは、
書類を提出すれば3割の自己負担だけで
健康保険を使って事故の治療ができるのか?
その書類は何という届出書類か知りたいし欲しいのです。
けんぽ協会は土日休みで問い合わせできず
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください。
レセプトも回る時期ですし、速く手を打てたらと思います。

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Re: 勤務外の自転車同士衝突事故で健康保険は使えるか?

著者1・2・3さん

2009年04月04日 18:08

ゆめみつ様


 投稿を拝見した内容に対する私の意見ですが、

健康保険を使っての事故の治療はできます。

②事故は、社員の方の過失の度合いが大きいと(相手の自転車の横にぶつけた)思われますので、相手方の治療費は社員の方が持つべきと思います。

 少なくとも相手の健康保険での治療費の3割負担分を持つのが良心的かと思います。

③相手の娘さんが言っている3割の他に7割請求が来た話は、疑問です。
 スキーで骨折と言うことなので、指定保険医療機関以外(接骨医とか)で治療したことも考えられますし。

④「協会けんぽ」の届出書については、私にも分かりませんが、若しかしたら、決まったの様式のものではなく文書にしたためれば良いものかもしれませんよ。

 一つの意見として参考にしてください。

Re: 勤務外の自転車同士衝突事故で健康保険は使えるか?

ゆめみつさんへ

こんにちは

Q.当社の社員が3月下旬に帰宅途中で駅からバス帰宅であ
るところを自転車帰宅していて、自転車同士が衝突しま
した。> 出会い頭の事故で、相手の自転車の横にぶつけ
た状況で、社員は無傷、相手は60歳代の女性で転倒し、
頭を少し切り目の下の頬骨を陥没骨折していると聞いて
います。
手術如何は今後のナリユキになります。
----この為会社としては通勤外の私用目的での事故と判断。
----また相手は買い物途中での事故。
救急車を呼び、警察にも届けて対処しています。
----警察では2人を前にし、ケガをさせたから悪いとかでな
く、当事者同士で話し合うよう言われた。

A.このケースは日本でいう通勤災害といもので、海外は
 出張者・派遣者が特別加入して日本の労災を扱えますが
 現地社員は適用されません。
 このケースは、警察官が双方に対して示談交渉を指示
 たものです。
 相手に対しては、健保を使うのでなく、示談による賠
 償になるはずです。

Q.ところが相手の娘さんが自分が人対人のスキー事故で骨
折し、健康保険で治療した後に治療費の支払額3割以外の
7割の請求が来て 払わないといけなくなった経験があり
心配されてそういう主旨の届出書(すなわち7割を当社
社員が払います)を 書くよう求めてきています。
----社員も全く責任がないとは言ってなく逆に7割の過
失責任の押し付けかと憤っています。

A.健康保険はご自身、扶養家族が対象ですから、相手の治
 療を保障するものでなく、レセプトで審査が通らず
 全額自己負担になります。

Q.自転車同士の事故で、相手に支払を求めなく、自分で自
分の治療費を支払う場合は 健康保険の3割負担で良いで
すが、 そういう主旨の届出書(すなわち自分で治療費を
払います、 相手には何も求めません)を提出ください、
との返事でした。

A.この返事も私のしっている限りで府におちないのですが
 ご自身が、病気・怪我をしたとき、海外で治療を受けた
 時は海外のレセプトを受理し、協会けんぽ、健保組合に
 海外治療の申請用があるので、レセプトと一緒に申請
 すれば、よいのです。

多分参考になると思う保険会社の解説のURLつけます。
http://www.tsconsulting.jp/pg_info_hoken.html

Re1: 勤務外の自転車同士衝突事故で健康保険は使えるか?

1・2・3様

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

Re1: 勤務外の自転車同士衝突事故で健康保険は使えるか?

うきょう様

参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

Re: 勤務外の自転車同士衝突事故で健康保険は使えるか?

基本的な考え方から考えて下さい。

まず、通勤途中の有無は別にしてこちら側の過失が100%とすると損害を与えたという時点で、賠償をしなければいけません。(慰謝料もあります)。

次に支払は、加害者の負担が100%です。

また、TSマークがついていれば保険は自転車自体にかかっているので、誰が乗車していても適合されます。
まずこちらに相談してください。

健康保険を経由した場合、一時的な立替は可能でしょうが最終的には窓口の3割負担も含め100%加害者に請求されます。(保険組合が負担する理由はありません)自分で転んだとか、加害者がわからない場合は窓口の3割だけですみます。
次に会社の責任はというと、一般的にはありませんが、万が一認識していたような場合管理責任を問われる可能性があります。常識的に会社を訴える人はいないですが、まれに訴える人がいる場合もあります。その場合は、会社も裁判をきらうので払ってしまう場合があります。

また、加害者が自動車保険に入っている場合は、自動車保険で対応できる可能性もありますので、契約を確認してみてください。

ご自身で加入していなければ、被害者の方が自動車保険に入られているようであれば、そちらを使用していただけるようお願いするしかありません。

冷たいようですが、このサイトで問合せて簡単に早く手を打つとかいうような問題ではありません。
本人にしっかりと賠償責任を伝えて誠意を持って対応してください。

Re1: 勤務外の自転車同士衝突事故で健康保険は使えるか?

そうそう様

昨日は終日外出のため拝見できませんでした。
TSマークは気がつきませんでしたので調べるよう伝えます。
自動車保険等の特約も調べたようですがありませんでした。
本人は昨夜、知人の司法書士に相談に行ったようです。
当然責任部分の話も聞いていると思います。
当初から全然責任はないとは本人も思っていません。
どういう形になるかはわかりませんが、相手に納得いただけるよう
アドバイスしていきたいと思います。
ありがとうございました。

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