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税務管理

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仲違いの指定相続

著者 まつまつ さん

最終更新日:2009年04月06日 10:56

先日父が亡くなりました。
相続人3人に対して遺言書があったのですが、すべての財産について母と私とで3分の2と3分の1を相続させる内容が書かれてありました。
兄も相続人ではありますが、理由があり、遺言書には全く相続させる内容は書かれてありませんでした。

そこで、兄は遺留分の請求をするみたいです。

お聞きしたいのは遺留分のことではないのですが、財産は預貯金と不動産が4つほどあります。

遺言書にはすべての財産を3分の2と3分の1ずつ相続させるとかかれており、そのまま全ての財産を指定相続分で相続すればいいのですが、不動産については可能であれば1つは母、3つは私、などのように相続して、全体の相続財産価額(税理士さんや鑑定士さんに申告と評価をお願いしています)の3分の2と3分の1になるように相続しようと考えております。差額が生じるので、現預金が多少多く残っていたため、現金により調整しようと思っています。
つまり、不動産を3つ私が相続した場合は母親の方が現金を多く相続することになると思います。

この様な相続は、父の指定相続遺言とは異なり、あくまでも不動産の1つは母、3つ私というように分割協議をしているため、兄を含めた分割協議でなければ、この様な相続は認められないでしょうか?

それとも、全体の相続財産額の3分の2と3分の1でトータル的には相続しているため問題はなく、有効な遺言書どおりの相続になるのでしょうか?

また可能であれば民法上は問題なくとも、相続税の申告をした場合に、税務署から贈与の問題など指摘されないかもご教授頂ければ幸いです。

よろしくお願い致します。

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Re: 仲違いの指定相続

初めまして、この度はご愁傷様でございました。心からご冥福をお祈り申し上げます。

概ね次の①か②によると思います。

遺言書による遺産分割
今回の場合お父さんの遺言では、(不動産、動産、債権など相続財産の種類を特定して相続割合を指定されていないため(抽象的割合による指定:包括遺贈)不動産、動産など総ての相続財産は、相続放棄をしない限りにおいて、遺言書どおり、不動産が4つあればそれぞれの不動産の持分は2/3、1/3という税務申告、登記にしなければならないと思いますので、その相続財産を任意に持分の変更はできないのではないでしょうか。
遺言書に従って遺産分割しますので、相続人全員による遺産分割協議は不要です)
遺産分割後に不動産の持分を変更すると、贈与の問題が生じます。)

遺言書の内容とは関係ない遺産分割協議書による遺産分割相続人全員の合意が必要)
お兄さんを含めた相続人全員の合意により、遺言書と異なる遺産の分割をします。合意に基づいて相続した財産により、税務申告・登記を行います。

お兄さんが遺留分の減殺請求をすることになりそうとのことですが、後々のためには、お父さんの遺言を前提とした、お兄さんを含めた分割協議ができれば良いのですが・・・

個別具体的には、対処法があると思いますが、相続法を得意とする弁護士さんに相談することが課題解決の一番の近道だと思います。






> 先日父が亡くなりました。
> 相続人3人に対して遺言書があったのですが、すべての財産について母と私とで3分の2と3分の1を相続させる内容が書かれてありました。
> 兄も相続人ではありますが、理由があり、遺言書には全く相続させる内容は書かれてありませんでした。
>
> そこで、兄は遺留分の請求をするみたいです。
>
> お聞きしたいのは遺留分のことではないのですが、財産は預貯金と不動産が4つほどあります。
>
> 遺言書にはすべての財産を3分の2と3分の1ずつ相続させるとかかれており、そのまま全ての財産を指定相続分で相続すればいいのですが、不動産については可能であれば1つは母、3つは私、などのように相続して、全体の相続財産価額(税理士さんや鑑定士さんに申告と評価をお願いしています)の3分の2と3分の1になるように相続しようと考えております。差額が生じるので、現預金が多少多く残っていたため、現金により調整しようと思っています。
> つまり、不動産を3つ私が相続した場合は母親の方が現金を多く相続することになると思います。
>
> この様な相続は、父の指定相続遺言とは異なり、あくまでも不動産の1つは母、3つ私というように分割協議をしているため、兄を含めた分割協議でなければ、この様な相続は認められないでしょうか?
>
> それとも、全体の相続財産額の3分の2と3分の1でトータル的には相続しているため問題はなく、有効な遺言書どおりの相続になるのでしょうか?
>
> また可能であれば民法上は問題なくとも、相続税の申告をした場合に、税務署から贈与の問題など指摘されないかもご教授頂ければ幸いです。
>
> よろしくお願い致します。

Re: 仲違いの指定相続

著者まつまつさん

2009年04月21日 09:28

おじさんパワー様

ご回答本当にありがとうございました。
お教え頂いた内容を参考に弁護士さんにも相談してみようとおもいます。

とても参考になりました。

ありがとうございました。

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