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労務管理

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社会保険料の月額変更について

著者 初心者258 さん

最終更新日:2009年04月08日 11:34

少々変則的なのでご相談させて下さい。

不景気により12月から給与に変動(減給)がありました。

2月の給与が出た時点で、月額変更届けを提出しようかと思いましたが、2等級以上の差が無かった為提出を取りやめました。

その後の状況により3月からさらに変動(減給)が加わり、この金額は完全に2等級以上差が出るものです。

そこで質問なのですが、今回のようなケースではどのように月額変更をすべきなのでしょうか?

1月・2月給与(12月から変更された金額)+3月(3月から更に下がった金額)の平均を出した場合、2等級以上の差が出るのでこのように届出をするべきでしょうか?

それとも、3月・4月・5月と更に3ヶ月の実績を待たないと駄目なのでしょうか?

12月からの変動なので、5月までとなるとかなり長期で無駄な保険料を支払うことになってしまうのですが・・。

ご指導お願いします。

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Re: 社会保険料の月額変更について

著者オレンジcubeさん

2009年04月08日 12:49

> 少々変則的なのでご相談させて下さい。
>
> 不景気により12月から給与に変動(減給)がありました。
>
> 2月の給与が出た時点で、月額変更届けを提出しようかと思いましたが、2等級以上の差が無かった為提出を取りやめました。
>
> その後の状況により3月からさらに変動(減給)が加わり、この金額は完全に2等級以上差が出るものです。
>
> そこで質問なのですが、今回のようなケースではどのように月額変更をすべきなのでしょうか?
>
> 1月・2月給与(12月から変更された金額)+3月(3月から更に下がった金額)の平均を出した場合、2等級以上の差が出るのでこのように届出をするべきでしょうか?
>
> それとも、3月・4月・5月と更に3ヶ月の実績を待たないと駄目なのでしょうか?
>
> 12月からの変動なので、5月までとなるとかなり長期で無駄な保険料を支払うことになってしまうのですが・・。
>
> ご指導お願いします。

こんにちわ。
この考え方と同じになると思います。

当社は毎年6月に給与改定が行われ、4月に遡って遡及が支払われます。

だからといって、4・5・6月の7月月変になるわけではなく、6・7・8月の9月月変になります。

従いましてお気持ちは察しますが、実際に確定された月は3月ですので、3・4・5月の6月月変に該当すると思います。

Re: 社会保険料の月額変更について

著者初心者258さん

2009年04月08日 14:25

なるほど・・・やはりそうなってしまいますか。

ありがとうございます!助かりました。

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