相談の広場
年齢により被扶養者の対象にならない場合を詳しく教えてください。(例えば75歳以上は後期高齢者医療制度があるから…とか。特に高齢で75歳未満の方の対応がわかりません)
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nanasann様
制度の仕組みは以下の通りです。
■被保険者(75歳未満)
健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)または国民健康保険に加入
■被扶養者(75歳未満)
健康保険(協会けんぽ、健康保険組合)の被保険者の被扶養者として加入
※国民健康保険には原則として被扶養者としての概念はありませんので、加入者は被保険者の扱いとなります。
■被保険者(75歳以上)
被扶養者だった方も含めて75歳以上になると被保険者として後期高齢者医療制度に加入
まったく別の枠組みに入るイメージです。
よって、nanasann様のおっしゃる通りで75歳未満の方は健康保険組合員の被扶養者になることが可能ですし、国民健康保険に加入する場合は被保険者となり、75歳以上は被扶養者の対象にならないこととなります。
後期高齢者医療制度開始後問題になっているのは、前期高齢者(65歳から75歳未満)の方が被扶養者になっていて、今までは保険料の負担がなかったのに、75歳になると保険料の負担が発生することで不満が出ています。
対応としては激変緩和措置が取られて負担が急激に増えないようになっていますが、対象の方への事前周知が良くされていなかったので不満が爆発した形になっています。
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> 年齢により被扶養者の対象にならない場合を詳しく教えてください。(例えば75歳以上は後期高齢者医療制度があるから…とか。特に高齢で75歳未満の方の対応がわかりません)
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