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労務管理

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懲戒解雇について

著者 kyannpuu さん

最終更新日:2009年04月16日 09:26

いつも、皆様にはおせわになっております。

今回、悪質なセクハラが社内でおき、加害者は懲戒解雇処分となりました。

でも、懲戒解雇(解雇予告なし)をするには、労働基準監督署長の認定を受けなくてはいけないとのこと。

その申請は結果が出るまで10日~14日はかかる。とのことで、その申請中は加害者の対応はどうしたらいいか労働基準監督署に聞いたところ、「出勤させないなら休業補償を支払うか、結果が出るまで出勤させるか」と、指導されました。

申請中、出勤停止(無給)を命じると、「セクハラ」という問題に対し、「出勤停止」と「懲戒解雇」の2重処罰になってしまうのでいけません。と、言われました。
加害者に対し、何故そこまでしなくてはいけないのでしょうか?  何か良い方法はありませんか?

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Re: 懲戒解雇について

ヒコヒコさんへ

こんにちは

お気持ちはわかりますが・・・

A.懲戒解雇(解雇予告なし)をするには、労働基準監督署
長の認定を受けなくてはいけないとのこと。
その申請は結果が出るまで10日~14日はかかる。とのこ
とで、その申請中は加害者の対応はどうしたらいいか労
働基準監督署に聞いたところ、「出勤させないなら休業
補償を支払うか、結果が出るまで出勤させるか」と、指
導されました。
申請中、出勤停止(無給)を命じると、「セクハラ」と
いう問題に対し、「出勤停止」と「懲戒解雇」の2重処罰
になってしまうのでいけません。と、言われました。

A.良い法というか、会社が違反してしまいます。
 セクハラの加害者に「懲戒解雇」の処分を与え、その処分
 を過去の判断とみなされ、次に「出勤停止」と懲罰する
 ことは「二重懲罰の禁止」に違反します。
 監督署の見解は正解です。

Re: 懲戒解雇について

著者tossyさん

2009年04月17日 20:17

> ヒコヒコさんへ
>
> こんにちは
>
> お気持ちはわかりますが・・・
>
> A.懲戒解雇(解雇予告なし)をするには、労働基準監督署
> 長の認定を受けなくてはいけないとのこと。
> その申請は結果が出るまで10日~14日はかかる。とのこ
> とで、その申請中は加害者の対応はどうしたらいいか労
> 働基準監督署に聞いたところ、「出勤させないなら休業
> 補償を支払うか、結果が出るまで出勤させるか」と、指
> 導されました。
> 申請中、出勤停止(無給)を命じると、「セクハラ」と
> いう問題に対し、「出勤停止」と「懲戒解雇」の2重処罰
> になってしまうのでいけません。と、言われました。
>
> A.良い法というか、会社が違反してしまいます。
>  セクハラの加害者に「懲戒解雇」の処分を与え、その処分
>  を過去の判断とみなされ、次に「出勤停止」と懲罰する
>  ことは「二重懲罰の禁止」に違反します。
>  監督署の見解は正解です。


こんにちは

「出勤停止」とすると懲戒になりますので「処分決定まで自宅待機」とすれば二重懲戒とはなりません。
 自宅待機の期間は就業規則に応じた休業補償は支払わないといけないことになりますが出勤させるよりはましかもしれません。

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