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著者 ZENJI さん
最終更新日:2009年04月15日 12:46
役員変更を法務局に届ける際、就任取締役が「常勤」か「非常勤」かを区別する必要があるのでしょうか?
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著者トライトンさん
2009年04月16日 09:48
こんにちは。 常勤、非常勤は登記事項ではありません。
著者ZENJIさん
2009年04月16日 09:53
下記のような流れでよいのでしょうか? 株主総会議事録では取締役の選任が明記され、それを根拠に登記に向う。 誰が代表になるかとか、常勤か非常勤かは、その後の取締役会で決める。 > こんにちは。 > > 常勤、非常勤は登記事項ではありません。
著者傳右衛門さん
2009年04月22日 20:39
ちなみに社外取締役は登記事項です。 大抵社外取締役は非常勤なので蛇足ながら。 > 下記のような流れでよいのでしょうか? > > 株主総会議事録では取締役の選任が明記され、それを根拠に登記に向う。 > 誰が代表になるかとか、常勤か非常勤かは、その後の取締役会で決める。 > > > > こんにちは。 > > > > 常勤、非常勤は登記事項ではありません。
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