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月額一定額の出張手当

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年04月17日 14:21

この度社員が海外に半年出張し、その間、出張手当として固定金額を月額で支給する場合は、非課税になるのでしょうか?

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Re: 月額一定額の出張手当

nyanko999さん、こんにちは。

> この度社員が海外に半年出張し、その間、出張手当として固定金額を月額で支給する場合は、非課税になるのでしょうか?

原則は給与として課税扱いとなりますが、
明らかに職務を遂行するための旅行に通常必要とされる費用に充てられる範囲内の金額は非課税の旅費として取扱われます。通常必要と認められる部分を超える部分は課税されます。

「海外渡航費の取扱い」
・・・・・その海外渡航が業務の遂行上直接必要と認められる場合に、その渡航のために通常必要と認められる部分に限り、非課税とされます。
したがって、通常必要と認められる部分を超える部分は課税されます。

業務の遂行上必要なものであるかどうかは、
所得税基本通達37-16、同37-17、同37-21、同37-22
法人税基本通達9-7-6、同9-7-9、同9-7-7,10
に規定されています。

交通費、宿泊費、渡航手続費用、支度金、往復の飛行機代等の旅費等になると思います。

具体的な方法としては
1.月額支給分を手当として全額課税し所得税は会社で支払う。(割り切ってしまう)
2.仮払金で支出して帰国後精算してもらう。
  残金は戻入し、不足分は追加支払する。
などの方法があると思います。

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雑ぱくで申し訳ありません。
もしよければ書籍を紹介します。詳細が書いてあります。
現物給与をめぐる税務」富永賢一著、(財)大蔵財務協会

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