相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険料率を誤って設定し、保険料を徴収していました。

著者 グリングリン さん

最終更新日:2009年04月19日 11:05

雇用保険料率が平成19年4月から個人負担が8/1000から6/1000に変更されていたのに、給与計算ソフトの設定が正しくなされていなかったため、現在まで2年間社員から多く保険料を徴収していました。
単純に多く調子していた分を社員に返金してもいいのでしょうか。遡って訂正ということになれば、年末調整確定申告社会保険料控除額にも影響があるように思います。
出来るだけ社員に迷惑のかからない方法で対処したいを思います。良きアドバイスをお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険料率を誤って設定し、保険料を徴収していました。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月19日 17:47

返金をされても問題ありません。
返金されるのは21年度の給与支払いになりますので、本年の年末調整に反映されます。

Re: 雇用保険料率を誤って設定し、保険料を徴収していました。

著者グリングリンさん

2009年04月19日 18:07

> 返金をされても問題ありません。
> 返金されるのは21年度の給与支払いになりますので、本年の年末調整に反映されます。

早速のご回答まことにありがとうございました。
質問文に細かい条件をきちんと書いていませんでしたので、よろしければ下記の条件の場合の対処をご教授いただきたく再度ご質問させていただきます。
上記の返金は過去2年間分の返金すべき差額を直近の給与支払日で返金し、今年の年末調整の時に社会保険料の額をその分減額するというやり方でよろしいのでしょうか?(要は3年トータルで正しい社会保険料となる、というような感じですか?)
また乙欄扱いで年末調整の対象でない者もいるのですが、今年に返金した分を社会保険料から減額した源泉徴収票を発行して後は確定申告してもらうというやり方でよろしいでしょうか。
あと、すでに退職した者もいるのですが、この場合はどのように取り扱えばよろしいのでしょうか?
細かい内容で大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。

Re: 雇用保険料率を誤って設定し、保険料を徴収していました。

著者オレンジcubeさん

2009年04月20日 08:29

> 雇用保険料率が平成19年4月から個人負担が8/1000から6/1000に変更されていたのに、給与計算ソフトの設定が正しくなされていなかったため、現在まで2年間社員から多く保険料を徴収していました。
> 単純に多く調子していた分を社員に返金してもいいのでしょうか。遡って訂正ということになれば、年末調整確定申告社会保険料控除額にも影響があるように思います。
> 出来るだけ社員に迷惑のかからない方法で対処したいを思います。良きアドバイスをお願い致します。

こんにちわ。
雇用保険の返金以外に、平成19年及び20年についての年末調整が誤っているということになりますよね。
平成19年及び20年についての修正申告確定申告)も必要に思います。

ついでに、平成21ねん4月より保険料率が変更になりますので、あわせて注意して下さい。

Re: 雇用保険料率を誤って設定し、保険料を徴収していました。

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月21日 17:28

> 上記の返金は過去2年間分の返金すべき差額を直近の給与支払日で返金し、今年の年末調整の時に社会保険料の額をその分減額するというやり方でよろしいのでしょうか?(要は3年トータルで正しい社会保険料となる、というような感じですか?)

・それでいいのではないでしょうか。

> また乙欄扱いで年末調整の対象でない者もいるのですが、今年に返金した分を社会保険料から減額した源泉徴収票を発行して後は確定申告してもらうというやり方でよろしいでしょうか。

・それでご本人に任されたれいいと思います。

> あと、すでに退職した者もいるのですが、この場合はどのように取り扱えばよろしいのでしょうか?

退職した人の雇用保険料を計算し、そこからその年度の源泉税10%か5%を控除した残高を郵便の小口為替で支払われたらどうでしょうか。源泉税は御社で処理し納付します。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP