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労務管理

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継続雇用制度の基準の明示場所?

著者 どんペン さん

最終更新日:2009年04月21日 19:37

今日 高齢者雇用についての講習会に
行って来たのですが、その中で講師の
社労士の方が、継続雇用制の雇用基準を
設ける場合は、就業規則への明記ではなく
301人以上の企業は(2009.4.1以降)労使協定
で定めないと意味がないと話されていたのですが、
就業規則への明記だけではだめでしょうか?

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