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労務管理

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安全衛生管理者としての職務になるのでしょうか?

著者 こずこず3113 さん

最終更新日:2009年04月22日 15:13

弊社は、50名以上の会計事務所で、私は、衛生管理者なのですが、弊社ではトイレは徹底的に磨き上げるという経営理念を掲げています。女性は便器用スポンジでゴム手袋をして便器を磨いていますが、男性に関しては、炊事用のスポンジで素手で便器の奥まで手を入れて磨いています。経営理念とは言え、薬剤も使用しておりますし、衛生管理上良くないのではと思うのですが、安全衛生管理者として代表者に意見を言うべきなのでしょうか?経営理念だと言われればそれまでですが、ケガをした手から黴菌が入ったりといった事を考えると安全衛生管理上の話となるのかと思うのです。相談になってしまい申し訳ありませんが、教えていただければと思います。

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Re: 安全衛生管理者としての職務になるのでしょうか?

こずこず3113さんへ

会計事務所で50人以上ならこずこず3113さんは、第ニ種または第一種で「選任」され監督署に選任届をだされているばすなので、事業者から衛生的技術事項の対策の権限が付与されています。

このよう、トイレの掃除も業務になりますので、衛生管理の「作業管理」と「健康管理の健康障害防止」にあたります。
よって、こずこず3113さんがこの掃除に関して改善案を作り
、安全衛生担当課長がいれば、いなければ代表者に提案し
従業員に周知徹底します。

特に、トイレは細菌感染が可能性ありますから、指に傷があと感染経路になります。
①トイレの掃除は、トイレ用ゴム手袋着用
②スポンジも大きめでトイレ専用とする。
③掃除前は必ず手指の傷がないか確認の上、掃除を行う。
④掃除がおわったら、バケツにエタノールを希釈した
 水を入れとき、ゴム手袋とスポンジを消毒・殺菌付けする
 30分位
⑤掃除用のアルコール消毒スプレーを置いとき
 手に吹きかけ、消毒して手をあらう。
⑥つけておいた、ゴム手袋、スポンジは、室内で
 構わないので、吊り下げ干す。
⑦用具は、トイレ内の一定の場所に置き、トイレ以外使用
 禁止と表示する。

参考まで

Re: 安全衛生管理者としての職務になるのでしょうか?

著者こずこず3113さん

2009年04月22日 16:31

> こずこず3113さんへ
>
> 会計事務所で50人以上ならこずこず3113さんは、第ニ種または第一種で「選任」され監督署に選任届をだされているばすなので、事業者から衛生的技術事項の対策の権限が付与されています。
>
> このよう、トイレの掃除も業務になりますので、衛生管理の「作業管理」と「健康管理の健康障害防止」にあたります。
> よって、こずこず3113さんがこの掃除に関して改善案を作り
> 、安全衛生担当課長がいれば、いなければ代表者に提案し
> 従業員に周知徹底します。
>
> 特に、トイレは細菌感染が可能性ありますから、指に傷があと感染経路になります。
> ①トイレの掃除は、トイレ用ゴム手袋着用
> ②スポンジも大きめでトイレ専用とする。
> ③掃除前は必ず手指の傷がないか確認の上、掃除を行う。
> ④掃除がおわったら、バケツにエタノールを希釈した
>  水を入れとき、ゴム手袋とスポンジを消毒・殺菌付けする
>  30分位
> ⑤掃除用のアルコール消毒スプレーを置いとき
>  手に吹きかけ、消毒して手をあらう。
> ⑥つけておいた、ゴム手袋、スポンジは、室内で
>  構わないので、吊り下げ干す。
> ⑦用具は、トイレ内の一定の場所に置き、トイレ以外使用
>  禁止と表示する。
>
> 参考まで

うきょう様

参考になり、誠にありがとうございました。
今後、改善していきたいと考えております。

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