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労務管理

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公休と有給について

著者 事務長兼務 さん

最終更新日:2009年04月23日 22:41

もしくだらない質問であったらすいません。
月9休の場合において、そのうち1日を有給取得した場合、
つまり、公休8・有給1としたばあい、その月の給与はどうなりますか?月給制であれば、無意味な有給取得になるのでしょうか。

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Re: 公休と有給について

著者よしてるさん

2009年04月24日 09:35

こんにちは。

 公休日有給休暇を当てはめることはできません。
 有休は労働の義務を免除するものであり、そもそも労働の義務のない公休日に使用することはできないためです。

 したがって、おっしゃるような月9日の公休のうち1日を有休とする、という処理はできないことになります。

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