相談の広場
発注業務をしている者です。
注文書と注文請書の発行で今一つ分らないので情報をください。
通常商品の売買において取引基本契約を取り交していない場合の注文方法について質問します。
Q1.発注の際に注文請書を発行していませんが、金額の上限無しに注文請書を入手しなくても宜しいのでしょうか?
Q2.取引基本契約を取り交している場合で、発注側は請負に関する注文が発生した時に金額が一万円以上になった場合は、注文請書を取得しなくてはならないのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
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> Q1.発注の際に注文請書を発行していませんが、金額の上限無しに注文請書を入手しなくても宜しいのでしょうか?
法律的には、注文書(発注者の意思)+請書(受注者の意思)で、契約書(契約が成立したことの根拠文書)の意味を持ちます。
発注者からすれば、注文請書は、受注者から後で「そのような注文を受けていない」と言われるリスクを回避する目的で、必要と思われれば相手に要求すべきものです。
一方、そこまでしなくても相手の信用や取引の簡便さを優先するのであれば特に請書は必要ないかもしれません。
いずれにしても、当事者(発注者と受注者)が決めれば良い
問題です。
> Q2.取引基本契約を取り交している場合で、発注側は請負に関する注文が発生した時に金額が一万円以上になった場合は、注文請書を取得しなくてはならないのでしょうか?
>
Q1と同じで、当事者で決めれば良い問題です。
ここで、一万円以上と言う数字はどこから出てきた数字でしょうか?
ところで、請負に関する契約書一万円以上百万円以下の場合、200円の印紙が必要となりますが、上記に書きましたように、注文書+注文請書で契約書と同じ意味を持ちますので、請負の場合、一万円以上の注文請書を発行した場合印紙を貼る必要があります。
> 基本契約のない状態での注文で、注文書をFAXで送信した場合に、仕入先からそれに回答納期を書き込んでFAX返信受けた時、これは注文請書と法的に認定されるのでしょうか?
仰っているのは、民法の承諾の成立条件で、これは通信手段や国により、発信主義(主に米国、日本では電子商取引など)と到達主義に分かれます。
基本契約がない場合には、民法での”合意の成立”の解釈は、FAXならば注文に対する返信が相手に到達した時点となります。(到達主義) 但し、万一 FAXに紙が無い、送った側が間違えたなどの場合も考えられます。
ですから、基本契約書で、発注合意の成立は”乙が回答納期を書きこんだFAXを受領した場合”などと、明記した方がお互いの間違いや解釈の相違を防げると思います。
または、お互いに合意の成立条件と、注意点は話し合っておいた方が良いでしょう。
> 宜しければ以下にもお答えください。
> 『基本契約のない状態での注文で、注文書をFAXで送信した場合に、仕入先からそれに回答納期を書き込んでFAX返信を受けた時、これは注文請書と法的に認定されるのでしょうか?』
「納期を回答することで、相手の受注の意思が明らかである」ことが証明できれば、請書としての効力があると言えるでしょう。「参考として納期を答えているだけだ」のような別の意思の余地を残すような形式になっている場合は△だと思います。従って請書にしたいのであれば、「以下の通り受注しました」のような明確な文言を入れて置いた方が安全だと思います。
なお、FAXだけで済ます場合は、メールの場合と同様で、契約書(文書)とは見なされませんので、印紙税法の対象になりません。(但し、それだけ証拠能力が低い)
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