相談の広場
駐車場の賃料を、先払いしておりましたが
途中で解約の意思表示を口頭で行いました。
貸主は了承してくれて、未使用賃料を返却してくれる
予定です。ただ、口頭で解約の意思表示しただけなので
未使用の賃料を返却してもらった後でトラブルになる可能性
は少ないと思いますが、きちんと解約の意思表示を紙面で
行うべきでしょうか?
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こんにちは。
げんたと言います。
その駐車場の賃貸借契約はどのようになっていますか?
普通は賃貸借契約の中で解約する場合の手続きを記載していると思います。
途中解約の場合には何日前にどのような方法で相手に申し入れるのか、
または更新を行わない場合は何日前にその旨を相手方に申し入れるのか、
賃貸借契約書に記載された方法によって手続きを行うのが原則だと思いますが
特に方法(口頭、書面)に関して記載がなかったとしても、
・いつ付で解約をしたいのか
・それをいつ申し入れたのか
という証拠として書面を差し入れる方が良いと思います。
揉める時は結局は「言った、言わない」の部分ですから。
結局書面を残すというのも後々のトラブル時に対応するためだと思いますよ。
「べき」かどうかはご自身(会社)が判断すべき事でしょうし、リスク管理を
どうするかという問題だと思います。
基本的な「契約」って口頭でも有効なのにも関わらず、普通はきちんと書面にしますよね?
わざわざ印紙などはったりして。
ではでは。
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