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著者 経理経理 さん
最終更新日:2009年04月28日 15:16
パートの労働条件で有給日を取得できる事(ある一定条件を満たす)ことはわかりますが、特別休暇の取得はできますか。また休暇を取った場合は給料の計算はどのように計算するばよいのか判断がつきません。よろしくお願いします。 以上
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著者サツキさん
2009年04月28日 18:14
経理経理さま パートタイマー就業規則に特別休暇に関することは記載してありますか?無給か、有給かの記載がされているかと。 まずは、ご確認ください。 なお、平成20年4月施行のいわゆるパートタイム労働法では、正社員と同視すべき短時間労働者(パートタイマーなど)については、短時間労働者であることを理由とした差別的取扱いが禁止とされています。
著者経理経理さん
2009年04月30日 09:27
> 経理経理さま > > パートタイマー就業規則に特別休暇に関することは記載してありますか?無給か、有給かの記載がされているかと。 > まずは、ご確認ください。 > > なお、平成20年4月施行のいわゆるパートタイム労働法では、正社員と同視すべき短時間労働者(パートタイマーなど)については、短時間労働者であることを理由とした差別的取扱いが禁止とされています。 ご回答ありがとうございます。規定の確認してみます。
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