相談の広場
最終更新日:2009年04月29日 16:11
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一般的にはどうなんでしょうか?
のご質問には答えられません(業界知識不足の意味で)
ご質問の趣旨からはずれるかも知れませんし
とっくにご存知かとは思いますが、
相手方と交渉できる前提で、ですが、
「譲渡する著作権の範囲を明確にする」契約を
結んで、素材の権利は留保してはどうでしょうか?
成果物の第三者利用には、素材著作者の許諾も
必要(有償・無償定めて)になってしまいますが・・・。
委託会社で、素材を別の発注に自社素材として
提供するか、自社製作時利用するかしない限り、
御社ほどは経済効果を生む利用は望めないのでは?
であれば・・・。
素材は別価格で双方納得の額で約定できるかどうか?
あとは、他の方のご意見をご参考になさって下さい。
あまり、お役に立たないのに、回答してしまって
ごめんなさい。
こんにちは
> グラフィック制作会社で映像を制作しています。
> 委託会社には成果物として映像を納品するのですが、
請け負った業務が映像の納入ならば、その範囲のみ納入すれば足りて、元になるデータを納入する必要はありません。
守秘情報または自己の資産である旨を理由に断ることは可能です。(念のため、納入物の定義は契約書を確認して下さい。)
例えてみれば、料理を注文したからと言って、そのレシピや材料の仕入先を教える義務がないのと同じです。
レシピのノウハウで、仕入先は守秘情報であり、それらを売買の対象にしない限り開示義務がないからです。
専門家の中村先生が回答されているように、納入に関して著作権の譲渡範囲(譲渡対象外も明示)を明確にすることは、こうしたビジネスでは重要と思います。
そうした提携文書を作っておけば、事前に渡せるもの、渡しても著作権の帰属はどちらにあるかなどが明確になります。
行政書士など、専門家に相談するのも有効と思います。
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