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著作権について

最終更新日:2009年04月29日 16:11

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Re: 著作権について

一般的にはどうなんでしょうか?
のご質問には答えられません(業界知識不足の意味で)

ご質問の趣旨からはずれるかも知れませんし
とっくにご存知かとは思いますが、
相手方と交渉できる前提で、ですが、
「譲渡する著作権の範囲を明確にする」契約
結んで、素材の権利は留保してはどうでしょうか?

成果物の第三者利用には、素材著作者の許諾も
必要(有償・無償定めて)になってしまいますが・・・。

委託会社で、素材を別の発注に自社素材として
提供するか、自社製作時利用するかしない限り、
御社ほどは経済効果を生む利用は望めないのでは?
であれば・・・。
素材は別価格で双方納得の額で約定できるかどうか?

あとは、他の方のご意見をご参考になさって下さい。
あまり、お役に立たないのに、回答してしまって
ごめんなさい。

Re: 著作権について

著者外資社員さん

2009年04月30日 09:12

こんにちは

> グラフィック制作会社で映像を制作しています。
> 委託会社には成果物として映像を納品するのですが、
請け負った業務が映像の納入ならば、その範囲のみ納入すれば足りて、元になるデータを納入する必要はありません。
守秘情報または自己の資産である旨を理由に断ることは可能です。(念のため、納入物の定義は契約書を確認して下さい。)

例えてみれば、料理を注文したからと言って、そのレシピや材料の仕入先を教える義務がないのと同じです。
レシピのノウハウで、仕入先は守秘情報であり、それらを売買の対象にしない限り開示義務がないからです。

専門家の中村先生が回答されているように、納入に関して著作権の譲渡範囲(譲渡対象外も明示)を明確にすることは、こうしたビジネスでは重要と思います。
そうした提携文書を作っておけば、事前に渡せるもの、渡しても著作権の帰属はどちらにあるかなどが明確になります。
行政書士など、専門家に相談するのも有効と思います。

Re: 著作権について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2009年04月30日 11:16

まず、著作物の委託制作において成果物の著作権は、制作会社に発生するものです。

そのため、データに係る著作権を譲渡したくないのなら、あえて渡す必要はないと思います。

また、自社での二次利用を考えているならば、やはり著作権を譲渡しない方がよいと考えます。

そこで、相手方が使用するにあたり必要な著作権のみをライセンス(使用許諾)するのが無難であります。

その際、契約書において使用条件や許諾する権利の範囲を明確にしておくべきです。

著作権について

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