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税務管理

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ゴルフ場から徴収される協力金の扱い

著者 アトミック さん

最終更新日:2009年04月30日 19:55

いつも勉強させて頂いてます。

ゴルフ場でゴルフをプレーをした場合、ゴルフ場によっては、国体ゴルフ振興協力金ですとか、スポーツ振興協力金
と言った名称の協力金を徴収される事があると思います。

このような協力金は一般寄付金として扱っても良いのでしょうか?緑化協力金というものは寄付金扱いと聞いた事が
ありますが、他の協力金はどうなのでしょう。

ゴルフ場利用税と一緒で交際費になる気もしますし。

ご指導して頂ければ幸いです。

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Re: ゴルフ場から徴収される協力金の扱い

著者tonさん

2009年05月01日 00:04

> いつも勉強させて頂いてます。
>
> ゴルフ場でゴルフをプレーをした場合、ゴルフ場によっては、国体ゴルフ振興協力金ですとか、スポーツ振興協力金
> と言った名称の協力金を徴収される事があると思います。
>
> このような協力金は一般寄付金として扱っても良いのでしょうか?緑化協力金というものは寄付金扱いと聞いた事が
> ありますが、他の協力金はどうなのでしょう。
>
> ゴルフ場利用税と一緒で交際費になる気もしますし。
>
> ご指導して頂ければ幸いです。

こんばんわ。
単に「ゴルフ場協力金」で検索した場合の「国体ゴルフ振興協力金」についての文言が「・・・協力金の御寄附をお願いします」となっていますね。
なので寄付金が妥当のような気がします。

Re: ゴルフ場から徴収される協力金の扱い

著者アトミックさん

2009年05月01日 21:50

ton様、いつもありがとうございます。

微々たる金額とは言え、損金になるよう寄付金
処理しようと思います。

またよろしくお願い致します。

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