相談の広場
ある職員(妻)から以下のように扶養を分けられないか?との申し出がありました。
・現在、夫(世帯主)の扶養(社会保険)に子供がいます
・同居の実母を妻の扶養(社会保険)の入れたい
・知人の会社でも、税法上有利との事でやっている
その職員には、「一世帯に扶養者は社会通念上1人なので、夫の扶養にいれるのが正しい」と説明しました。が、正しいでしょうか?
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> ある職員(妻)から以下のように扶養を分けられないか?との申し出がありました。
> ・現在、夫(世帯主)の扶養(社会保険)に子供がいます
> ・同居の実母を妻の扶養(社会保険)の入れたい
> ・知人の会社でも、税法上有利との事でやっている
>
> その職員には、「一世帯に扶養者は社会通念上1人なので、夫の扶養にいれるのが正しい」と説明しました。が、正しいでしょうか?
こんばんわ。
どちらか一方での扶養にするかどうかは御社の問題です。
社会通念上でいえば収入の多い方という方が一般的と思います。
が現状はどちらでも問題はありませんね。
社員に都合のよい処理でいいように思いますが。
協会けんぽの場合社保扶養と税扶養が一緒でなくとも問題ありませんし。
ただ税扶養の場合手当の発生等の問題もありますのでそのあたりの基準や配慮は必要かと思います。
実際2人の子供の扶養を夫婦で分けている場合もよく聞く話ですし。
> > ある職員(妻)から以下のように扶養を分けられないか?との申し出がありました。
> > ・現在、夫(世帯主)の扶養(社会保険)に子供がいます
> > ・同居の実母を妻の扶養(社会保険)の入れたい
> > ・知人の会社でも、税法上有利との事でやっている
> >
> > その職員には、「一世帯に扶養者は社会通念上1人なので、夫の扶養にいれるのが正しい」と説明しました。が、正しいでしょうか?
>
> こんばんわ。
> どちらか一方での扶養にするかどうかは御社の問題です。
> 社会通念上でいえば収入の多い方という方が一般的と思います。
> が現状はどちらでも問題はありませんね。
> 社員に都合のよい処理でいいように思いますが。
> 協会けんぽの場合社保扶養と税扶養が一緒でなくとも問題ありませんし。
> ただ税扶養の場合手当の発生等の問題もありますのでそのあたりの基準や配慮は必要かと思います。
> 実際2人の子供の扶養を夫婦で分けている場合もよく聞く話ですし。
tonさん。
素人質問で申し訳ありません。
本来の制度としては、どうなのでしょう?
どちらでも良いとなると、職員や法人の都合が優先されてしまい、基準があいまいな当社では判断に迷ってしまいます。
実は当社では、扶養手当の基準すら曖昧なので、『本来の制度基準』を見直したいと思っています(新人ながら)
ぜひ、ご意見をお願いします。
> tonさん。
> 素人質問で申し訳ありません。
> 本来の制度としては、どうなのでしょう?
> どちらでも良いとなると、職員や法人の都合が優先されてしまい、基準があいまいな当社では判断に迷ってしまいます。
> 実は当社では、扶養手当の基準すら曖昧なので、『本来の制度基準』を見直したいと思っています(新人ながら)
> ぜひ、ご意見をお願いします。
こんばんわ。
扶養手当等給与に関しては御社の給与規定に沿っての支給になり給与規定は会社ごとに異なりますので基準や制度は当たらないように思います。手当の支給基準が曖昧と言う事は給与規定そのものが無いか現状に合っていないかのどちらかと思われます。まずは御社の給与規定がなければ作成を、有るのでしたら見直しを早急になさった方がいいように思います。
税控除の扶養については扶養控除等異動申告書(以下申告書)に書かれているかどうかの判断しか税務上はありません。
社員の方が申告書に子供や親を記入された場合は税控除するしかありませんね。扶養判断はおそらく他の会社さんも申告書での判断をされていると思います。
給与諸手当は申告書と連動される場合が多いようですから給与規定が重要ですね。
社会保険の扶養も同様に申し出があれば対応されていると思われます。
但しどちらも収入判断が求められますのでその点は見込書や前年度収入証明等で扶養にできるかどうか判断されている事でしょう。
社会保険に関しては組合の場合は組合の意向もありますのでそちらが優先される場合が多いようです。
本来の制度であれば上記のようになるのではと思います。
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