相談の広場
いつもお世話になっています。
従業員が休日出勤の日に業務上の事故で、労災指定病院ではない病院へ。
翌日 労災指定病院を受診しました。
この場合、最初の病院分は「様式第7号ー1」と「様式第7号ー2」(薬剤)の2つを領収書添付して労働基準監督署へ、
翌日の労災指定病院分は「様式第5号」を病院へ提出 でいいのでしょうか。
【指定病院でない病院から指定病院への転医】は「様式第6号」は不要と考えていいのですね。
また「様式第8号」の診療担当者の証明欄は労災指定病院で記入してもらうことになると思いますが、療養の期間は事故発生日からでなく、受診日からになってしまうのですね?
どなたか教えていただけませんか。よろしくお願いします。
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ブッチさんへ
こんにちは
Q.従業員が休日出勤の日に業務上の事故で、労災指定病院
ではない病院へ。
翌日 労災指定病院を受診しました。
この場合、最初の病院分は「様式第7号ー1」と「様式
第7号ー2」(薬剤)の2つを領収書添付して労働基準
監督署へ
A.このケースは労災指定でないので、この手続きをとり
ます。
Q.翌日の労災指定病院分は「様式第5号」を病院へ提出で
いいのでしょうか。
【指定病院でない病院から指定病院への転医】は「様式
第6号」は不要と考えていいのですね
A.前日に労災指定病院でない7号用紙を提出てます。よっ て、6号用紙を労災指定病院に提出します。(5号でない)
Q.また「様式第8号」の診療担当者の証明欄は労災指定病
院で記入してもらうことになると思いますが、療養の期
間は事故発生日からでなく、受診日からになってしまう
のですね?
A.労災指定病院では初診となりますが、6号用紙を提出す
るので、事故発生日はそのままです。治療上の転医
と考えてください。
参考まで。
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