相談の広場
建設業の経理担当ですが、当社では、労災保険の申告を現場職員について、一括有期(JVと1億9千万以上工事を除き)と事務職員についての、労災保険の申告を二本立てで行っています。
で、過去の申告では、工事の途切れる冬場の時期の現場職員給与を事務職員の給与に加算して、申告していました。
私の疑問は
一括有期事業の申告では労務比率を使って労務費を求めていますが、申告期間の4月から3月の間に工期がなく、事務所に待機している期間については、一括有期の保険対象から外れてしまうのか、ということです。過去の申告は正しいの?
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> 継続事業と一括有期事業の2種類の労災があるわけですが、現場職員給与は一括有期事業の労務費率で労務費を算出しますから、継続事業の算出給与は事務職員給与と現場職員給与の何割かを合算して計算します。
> 現場職員でも事務所、倉庫や通勤等で被災される場合があります。したがって現場職員だから一括有期だけの労災と考えるの間違いで、継続事業の労災にも何割かは含まねばなりません。
勝田様、ありがとうございます。
現場職員の給与を、継続事業に含める割合ですが、工期内、工期外の期間の割合と考えてよいのでしょうか。工期内であれば、事務所に居て、仕事をしていても、有期事業に係わる仕事をしているので、・・・
とれとも、工期とは、関係なく事務所に居た日と現場に居た日の割合ということで考えた方がよいのでしょうか。
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