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労務管理

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給与計算の課税区分について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年05月18日 11:01

いつもお世話になっております。

給与計算の課税区分について確認です。

ある方が弊社に勤めており(アルバイト)扶養控除等申告書を提出しました。
当然その時は「甲計算」で課税します。

その後別のアルバイト先がメインとなったので、そちらで扶養控除等申告書を提出。
弊社でもバイトは続けるので、その時期以降は「乙計算」で課税?

になると思いますが、このまま年末まで在籍した場合、年末調整は弊社では行わないので源泉徴収票を発行し(途中で退職をしても)、メインの方で年末調整をしてもらえれば、こちらで計算をした「甲」と「乙」分が還付もしくは納付として計算される、で宜しいでしょうか。

途中で乙計算にすれば良いのか、何故か不安になりましたので。。

よろしくお願いいたします。

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Re: 給与計算の課税区分について

著者オレンジcubeさん

2009年05月18日 12:36

> いつもお世話になっております。
>
> 給与計算の課税区分について確認です。
>
> ある方が弊社に勤めており(アルバイト)扶養控除等申告書を提出しました。
> 当然その時は「甲計算」で課税します。
>
> その後別のアルバイト先がメインとなったので、そちらで扶養控除等申告書を提出。
> 弊社でもバイトは続けるので、その時期以降は「乙計算」で課税?
>
> になると思いますが、このまま年末まで在籍した場合、年末調整は弊社では行わないので源泉徴収票を発行し(途中で退職をしても)、メインの方で年末調整をしてもらえれば、こちらで計算をした「甲」と「乙」分が還付もしくは納付として計算される、で宜しいでしょうか。
>
> 途中で乙計算にすれば良いのか、何故か不安になりましたので。。
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
入社時より、別の会社で就労されていたのですか?
その場合は、御社入社時より乙欄適用となりますので、再計算が必要かと。

御社では、乙欄源泉徴収票を発行するだけでよいです。

Re: 給与計算の課税区分について

著者ichiryoさん

2009年05月18日 12:56

オレンジcubeさん

こんにちは。お返事ありがとうございます。
書き漏れですみません。入社時はメインバイト先が当社でした。ですのでその期間は甲計算で良いかと思うのですが。。

Re: 給与計算の課税区分について

著者オレンジcubeさん

2009年05月18日 13:02

> オレンジcubeさん
>
> こんにちは。お返事ありがとうございます。
> 書き漏れですみません。入社時はメインバイト先が当社でした。ですのでその期間は甲計算で良いかと思うのですが。。

こんにちわ。
平成21年中に甲から乙に変更されていたのであれば、源泉徴収票はそれぞれ各1通ずつ作成が必要です。
御社では、年末調整は行いません。

Re: 給与計算の課税区分について

著者ichiryoさん

2009年05月19日 12:54

オレンジcubeさん

お返事ありがとうございます。
源泉徴収票ですが、それぞれ一通ずつ作成する必要があるのですか??

そうなると源泉徴収簿も二枚ということでしょうか??

それぞれ一枚の作成では駄目なのでしょうか?

すみません、基本的なことをよろしくお願いいたします。

Re: 給与計算の課税区分について

著者オレンジcubeさん

2009年05月19日 15:01

> オレンジcubeさん
>
> お返事ありがとうございます。
> 源泉徴収票ですが、それぞれ一通ずつ作成する必要があるのですか??
>
> そうなると源泉徴収簿も二枚ということでしょうか??
>
> それぞれ一枚の作成では駄目なのでしょうか?
>
> すみません、基本的なことをよろしくお願いいたします。

こんにちわ。
源泉徴収票は、一緒に表示してしまいますとその額の内訳が分かりません。
従って、甲分と乙分と2枚作成する必要があります。

源泉徴収票も本来は別々が良いですが、乙欄適用のある人は、どのみち、確定申告することになりますし、御社の場合も、御社が乙欄適用となりますので、仮に1枚の合算分しか帳票として打ち出せなかったとしても、問題ないと思います。

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