相談の広場
いつもお世話になっております。
給与計算の課税区分について確認です。
ある方が弊社に勤めており(アルバイト)扶養控除等申告書を提出しました。
当然その時は「甲計算」で課税します。
その後別のアルバイト先がメインとなったので、そちらで扶養控除等申告書を提出。
弊社でもバイトは続けるので、その時期以降は「乙計算」で課税?
になると思いますが、このまま年末まで在籍した場合、年末調整は弊社では行わないので源泉徴収票を発行し(途中で退職をしても)、メインの方で年末調整をしてもらえれば、こちらで計算をした「甲」と「乙」分が還付もしくは納付として計算される、で宜しいでしょうか。
途中で乙計算にすれば良いのか、何故か不安になりましたので。。
よろしくお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
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> 給与計算の課税区分について確認です。
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> ある方が弊社に勤めており(アルバイト)扶養控除等申告書を提出しました。
> 当然その時は「甲計算」で課税します。
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> その後別のアルバイト先がメインとなったので、そちらで扶養控除等申告書を提出。
> 弊社でもバイトは続けるので、その時期以降は「乙計算」で課税?
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> になると思いますが、このまま年末まで在籍した場合、年末調整は弊社では行わないので源泉徴収票を発行し(途中で退職をしても)、メインの方で年末調整をしてもらえれば、こちらで計算をした「甲」と「乙」分が還付もしくは納付として計算される、で宜しいでしょうか。
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> 途中で乙計算にすれば良いのか、何故か不安になりましたので。。
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> よろしくお願いいたします。
こんにちわ。
入社時より、別の会社で就労されていたのですか?
その場合は、御社入社時より乙欄適用となりますので、再計算が必要かと。
御社では、乙欄の源泉徴収票を発行するだけでよいです。
> オレンジcubeさん
>
> お返事ありがとうございます。
> 源泉徴収票ですが、それぞれ一通ずつ作成する必要があるのですか??
>
> そうなると源泉徴収簿も二枚ということでしょうか??
>
> それぞれ一枚の作成では駄目なのでしょうか?
>
> すみません、基本的なことをよろしくお願いいたします。
こんにちわ。
源泉徴収票は、一緒に表示してしまいますとその額の内訳が分かりません。
従って、甲分と乙分と2枚作成する必要があります。
源泉徴収票も本来は別々が良いですが、乙欄適用のある人は、どのみち、確定申告することになりますし、御社の場合も、御社が乙欄適用となりますので、仮に1枚の合算分しか帳票として打ち出せなかったとしても、問題ないと思います。
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