相談の広場
弊社小売業です。弊社が100%している子会社が数社あります。
でもその子会社の定款を良く見てみると、その定款に「役員の選任方法」の欄に、3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その株主の過半数の賛成で決するような表現となっています。
上記は、選任決議の要件を緩和する相対的記載事項のような気がしますが。
でも、完全子会社の議決権は全て、100%親会社が持っているのに、この表現はおかしいですよね?
それとも、「○○以上の」だから、100%法人出資の子会の定款がそのようになっていても問題ないのでしょうか?
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> でもその子会社の定款を良く見てみると、その定款に「役員の選任方法」の欄に、3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その株主の過半数の賛成で決するような表現となっています。
> 上記は、選任決議の要件を緩和する相対的記載事項のような気がしますが。
そうですね。
株主総会の定足数は原則過半数ですが、定款で定足数を排除することができる。但し、役員の選任の決議の場合は、定款で定めても定足数を1/3未満にすることはできない。
この規定に従い、貴社の子会社の定款では、役員選任の際の定足数を1/3以上に定めたものと思われます。
おっしゃるように、現在株主は貴社だけですので、定足数が過半数でも1/3でも、現実的には同じです。
しかし、ご自身でもおっしゃっているように記述上問題はありません。
この規定が意味を持つとしたら、将来仮に、貴社が株式の一部を他者へ譲渡し、持ち株比率が50%未満になった場合だと思います。
> でも、完全子会社の議決権は全て、100%親会社が持っているのに、この表現はおかしいですよね?
> それとも、「○○以上の」だから、100%法人出資の子会の定款がそのようになっていても問題ないのでしょうか?
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