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労務管理

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入院中に年休が新規発生したら傷病手当は使えない?

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年05月26日 08:46

3月中旬に入院して4月下旬に退院した者がいます。
その方は、入院前に既に年休はゼロになっていました。

傷病手当金の請求をしようとしているのですが、健保組合から「4月に発生した年休は使わないのか?」と言われました。
私は、引き続き入院しているのだから、年休を使う事は年休の趣旨に反していると思い、「使いません。欠勤です。」と答えました。本人も「今後の通院やその他の事を考えたら、入院期間を年休扱いにしてほしくない。」と言っています。

健保の考えは理解できます。無理に年休を使う必要などないですよね?

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Re: 入院中に年休が新規発生したら傷病手当は使えない?

著者daigo-wishさん

2009年05月26日 10:23

傷病手当金に関して有給休暇を使うとするなら、待機期間3日分は、支給されないから、生活保障として使うのなら、会社としても、社員に「いかが?」と伺うことは構わないかと思いますが、入院期間中に使ったら?という事は、たしかに傷病手当金より有給休暇のほうが金額は多いけど、それこそ社員の権利で、会社や健保がどうこう言う話ではないと、自分は思います。

会社が社員の有給休暇について関与できるのは、社員との合意による計画的付与と時期変更権だけだと思います。

もし、自分の考えや知識が違っていたら、他のベテランさん、ご指摘ください。

Re: 入院中に年休が新規発生したら傷病手当は使えない?

著者ZENJIさん

2009年05月26日 10:35

> 会社が社員の有給休暇について関与できるのは、社員との合意による計画的付与と時期変更権だけだと思います。

同感です。ましてや健保が関与する事ではありませんよね。

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