相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

36協定について

著者 新橋レッド さん

最終更新日:2009年05月26日 18:29

36協定が1ヶ月以上前に期限切れになっていたことがわかりました。

昨年まで担当していた者が退職し、お恥ずかしい話ですが、誰かが届けているだろうと皆が思っていて今まで気が付きませんでした。
明日にでも労基署へ提出しようと思って、現在作成していますが、誰も経験のあるものがなく戸惑っています。

届出書式は見つけたのですが、添付書類など必要なものがあるのでしょうか?
また有効期限(?)が既にだいぶ過ぎてしまっています。
時間外労働の期間や協定の成立年月日など、前回の届出の期限とブランクが空かないように遡った日付を記入していいものかどうか、ご指導いただければたいへん助かります。
(記入しても受け付けてもらえないかもしれませんが・・・)

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 36協定について

著者fujimaxさん

2009年05月27日 08:56

添付書類は特に必要ないです。
遡った日付を記入しても構わないですが、届出以前は無効となる旨の印が押されます。

Re: 36協定について

著者オレンジcubeさん

2009年05月27日 08:58

> 36協定が1ヶ月以上前に期限切れになっていたことがわかりました。
>
> 昨年まで担当していた者が退職し、お恥ずかしい話ですが、誰かが届けているだろうと皆が思っていて今まで気が付きませんでした。
> 明日にでも労基署へ提出しようと思って、現在作成していますが、誰も経験のあるものがなく戸惑っています。
>
> 届出書式は見つけたのですが、添付書類など必要なものがあるのでしょうか?
> また有効期限(?)が既にだいぶ過ぎてしまっています。
> 時間外労働の期間や協定の成立年月日など、前回の届出の期限とブランクが空かないように遡った日付を記入していいものかどうか、ご指導いただければたいへん助かります。
> (記入しても受け付けてもらえないかもしれませんが・・・)
>
> よろしくお願いいたします。

こんにちわ。
前回までの内容と大きく変更が無ければ、日付(対象期間)や人数等々を変更だけして提出すればよいのではないでしょうか。

既に経過してしまっている日数については、印鑑がおされます(受付印前は無効です)。

今回の場合は早急に提出して下さい。
次回より、きちんと1ヶ月前から準備をし締結期間終了前までにきちんと手続きするようにしましょう。

Re: 36協定について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年05月27日 09:04

届出書式で提出され、添付書類は別に必要ありません。
期間や協定の成立年月日などブランクが空かないよう内容記載するの問題ありませんが、監督署で届出日の受付印が押されますがそれと同時に「時間外労働・休日労働に関する協定届は当署への届出日から発効します。」と押印されます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP