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労務管理

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労使協議会について

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2009年05月31日 17:33

事業所がいくつかある職場に勤めているのですが、職場安全衛生委員会については、ある一定以上の事業所については、月に一度は開催をしなくてはならないとは聞いているのですが、これに合わせて労使協議会開催するよう指導され、その記録を提出を求められます。毎月、労使協議会をして悪いことはないでしょうが、法律で決められたようなものがあるのでしょうか?

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Re: 労使協議会について

新米カチョーさん コンニチワ!
専門家ではありませんが、参考になればと思い・・・。
労使協議会開催するよう指導され、その記録を提出を求められます』とありますが、どなたか拘束力をお持ちの方がおっしゃったのでしょうか?(例えば、労基署の方とか?)
労働安全衛生法 第1章 総 則 第4条では、
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。』とありますので、この点を考慮して労使協議会開催を求められたのではないかと思われます。
この点は、安全衛生委員会の構成として、労働代表を含めることが安衛生法で規定されていますので、安全衛生委員会で労使が協議した記録を議事録に残せば、エビデンス(証拠)になりますが、・・・。如何でしょうか?

ちなみに、以下のURLで労働安全衛生法が閲覧出来ます。
http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM

Re: 労使協議会について

著者新米カチョーさん

2009年06月06日 21:54

> 新米カチョーさん コンニチワ!
> 専門家ではありませんが、参考になればと思い・・・。
> 『労使協議会開催するよう指導され、その記録を提出を求められます』とありますが、どなたか拘束力をお持ちの方がおっしゃったのでしょうか?(例えば、労基署の方とか?)
> 労働安全衛生法 第1章 総 則 第4条では、
> 『労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。』とありますので、この点を考慮して労使協議会開催を求められたのではないかと思われます。
> この点は、安全衛生委員会の構成として、労働代表を含めることが安衛生法で規定されていますので、安全衛生委員会で労使が協議した記録を議事録に残せば、エビデンス(証拠)になりますが、・・・。如何でしょうか?
>
> ちなみに、以下のURLで労働安全衛生法が閲覧出来ます。
> http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM


ありがとうございました。

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