相談の広場
大阪の地下鉄はマイスタイルというPiTaPaカードサービスがあります。
発着駅を登録すると、6ヶ月定期券金額に6で割った金額を上限に実費で請求されるという内容です。
例えば、通勤経路が梅田~大阪港とする。
通勤経路ではない、難波駅に下車してもマイスタイルとして適用されます。
うまく使用すれば、公私に関わりなくお得となります。
会社は1か月支給額をマイスタイルの上限額を定額として決めたいと考えています。
しかしながら、いくつかの問題点があります。
(1)定額料が1万円(仮)としたら、実通勤日数が少なく実際は支払った通勤交通費は7000円でした。3000円を過剰として支給していいか?
(2)通勤経路から外れた交通費もマイスタイルとして適用される。その分を給与で支給していいか?
(3)出張や外出として使用した交通費もマイスタイルとして適用されてしまった分は給与に載せず、その分を差し引いて給与を支給するか?
すみませんが、税務上問題ないかどうか確認をお願いします。
なお、マイスタイルを導入して支給している企業がありましたら、どのようにして支給しているかを教えて欲しいです。
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