相談の広場
最終更新日:2009年06月03日 15:15
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> しかし、先日読んだ労働基準法のテキストには
>
> 「療養のための休業は出勤とみなされる」とあり
本当にそれだけですか?
「業務上の負傷、疾病により療養の為に休業した日」ではありませんか?
あくまで“業務上(=労災)”による休業を指しているので、業務外(私的)の病欠は出勤扱いにしなくても問題ありません。
> もし病欠を除く欠勤が2割以下であったならば
> 11月に有給休暇が付与されるべきだったのでしょうか?
前述のように付与の義務はありません。
> また、斉一的付与の場合
>
> 「短縮された期間は出勤したものとみなされる」
>
> ともありました。
>
> 職場では毎年1月に一斉付与していますが
> 最初の基準日(11月)に条件を満たせなかったとしても
> それ以降、ほとんど欠勤がなく1月を迎えた場合
> 他の職員とともに付与されるべきだったのでしょうか?
その通りです。
過去スレもご参照ください。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-71215
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