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労務管理

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傷病手当金申請の際の医師の証明

著者 くるみぱん さん

最終更新日:2009年06月05日 13:42

傷病手当金を申請するために医師の証明が申請書に
必要なので、病院にもっていったところ
会社の印鑑や出勤簿を求められたのですが、
本来、そのようなものを病院にみせる必要は
ありますか?
結局、何も見せなくても病院は証明書に印鑑を
おしてくれましたが・・・。

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Re: 傷病手当金申請の際の医師の証明

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月05日 18:10

他人に証明を依頼する場合は必要なところは記入して依頼するのが礼儀と思います。
被保険者の氏名や生年月日、住所など「被保険者が記入するところ」と労務に服さなかった期間や実際の報酬支払額など「事業主が証明するところ」を記入してからその項目に対して「医師の意見を書くところ」を記載してもらうのが手順と考えます。
恐らく、病院へ証明を依頼するときに上記の「被保険者が記入するところ」や「事業主が証明するところ」が記載漏れがあったのではないでしょうか。

Re: 傷病手当金申請の際の医師の証明

くるみぱんさんへ

こんにちは

医師によってケースバイケースです。

傷病手当金申請書に本人記入欄を記入し、医師に診察日数と労務不能の傷病名等を記載するだけでいる医師がいます。
もともと、医師の証明欄に医師がいつから本人が休んで病名
と診断書の発行日がカルテにあるので足りうる証明欄です。

その医師は、会社や休職し方が前もって書いてくるものだと
ルール決めしているのでしょう。
次回からは会社には医師に言われたので先に証明してください。といって医師に証明してもらった方がよさそうな医師ですね。

通常は、医師は何も言わず先に証明してくれるところが多いし、出勤簿を求めるとこは少ないです。

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