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最終更新日:2009年06月08日 15:16
会社が不渡になった付箋付手形を保管しています。 ですが会計上は不渡手形残高ではなく、既に損金計上したものです。 私の経験では、管財人などに郵送したりして、残高が消える=原本は手元になくなる。 と思っていたのですが、原本を持ち続けたまま処理が終わるというパターンがあるのでしょうか? また、処理が終わった不渡手形原本は、この先もずっと保管し続けるべきなのでしょうか? ここで言う「処理済」とは、自社判断での損金計上ではなく、裁判所通知などの書類をもとにした処理です。 どなたか後教授願います。
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著者saakiさん
2009年06月09日 11:50
振出人の会社の状態(自己破産や会社更生法)や、裏書の内容などもう少し説明されないと回答できないと思いますよ。
言葉足らずで申し訳ありません。 振出人である会社はすでに存在していない(登記抹消されている)場合ということでご回答は可能でしょうか?
2009年06月09日 14:44
既に清算が済んでいるならば、債権を取り立てようがないですね。 途中に中間裏書人がいれば、そちらに支払督促をすることか手形・小切手法上は可能です。 それも無理であれば、税務書類として法定年数を会社にて保管するようにすべきですね。
ご返信ありがとうございます。 お察しのとおり、債権取立が不可能な為、前期以前の決算ですでに損金計上は済んでおり、債務者である会社自体がすでに存在しない為、償却債権取立益の計上もありえない手形原本です。 (この考え方で大丈夫でしょうか・・・?) 税務書類としての保管とのことですが 何か参考になるHPなどありますでしょうか? 調べてみたのですが、帳票類の保管期間は出ても 不渡の保管期間が見つけられません・・・。 お手数おかけしてしまい恐縮ですが お知恵を拝借させていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
2009年06月09日 15:14
7年でしょうね。
税務書類はだいたい7年なのですね。 7年以上前のものもあるので社内で相談します。 早々にご回答いただきありがとうございました。
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