相談の広場
お世話になります。
取締役会議案にある競業取引の開示・承認について
会社法による開示義務の履行という建前の他に
実際、当該取締役に対して、何か言及するポイントがあるものでしょうか。
単に、開示してもらって承認し、競業取引がなされたとしても、議場において、何か言及したことによって、法的リスクヘッジされることがあるのかないのかと思っております。
非常に実務的な話しですが、理論的にせよ、経験されたとこにせよ、ご教示頂けたら幸いです。
何卒宜しくお願い致します。
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> お世話になります。
> 取締役会議案にある競業取引の開示・承認について
> 会社法による開示義務の履行という建前の他に
> 実際、当該取締役に対して、何か言及するポイントがあるものでしょうか。
会社の規定なり、方針などで、「取締役の競合取引をどの程度なら認めるのか」の内規やルールやガイドラインを設けて置く必要があるのではないでしょうか?
取締役会で言及するポイントは、そのルールに基づいてどうであるかを言及するのが一般的だと思います。
多くの会社では、原則、取締役の競合取引は禁止して、承認されるのは限定的に定めている内容に該当する場合のみとしているケースが多いと思います。
> 単に、開示してもらって承認し、競業取引がなされたとしても、議場において、何か言及したことによって、法的リスクヘッジされることがあるのかないのかと思っております。
議事の過程の言及はどうであれ、取締役会が最終的に承認したかどうかが問題です。
さらに、どのような理由で、承認または不承認したかが問題だと思います。
(この意味でも、内規○○に基づきとか、根拠があれば説得力が高まると思います)
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
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