相談の広場
弊社監査役設置会社で、監査役の監査範囲は会計に限定していません。
株主総会のシナリオ作成で困っております。
シナリオの中に、「監査役○○から、本総会に提出の計算書類については、いずれも適法かつ妥当であるとの報告があった。」と入れるタイミングは、
①報告事項の説明に入る前
②計算書類承認の件を議長が説明後
③議案の承認後
⑤その他
のどこでしょうか?
また、機関設計によって(例えば会計監査人設置会社とそうでない場合)タイミングが違うのでしょうか?
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毎度です。
ご存知のように
監査役の監査そのものは承認総会前に済ませてるわけです。
そういう意味だけでは、順序はどこでも良いのですが、
承認されるべきなのに、それ(監査の事実)が株主に
議長の話の順序で遅れて言われますと困りますね。
要は、株主が承認するに十分な情報の提供がなされないと、
二度手間になるわけです。監査役の監査が済んでない?
それなら承認しないと(当然!)。
そうしますと、順序は必然的に、ご存知のように、
報告事項の説明、承認の件の説明、かつ、監査役の調査は
問題なく終えていることの報告があってしかるべきです。
それで、株主は承認するかどうか、判断できます。
監査と総会承認は別途の手続きですが、承認時全部満たされる必要があるわけですね。会社としては。
監査委員会設置会社、非設置会社で会計監査人がいる場合、
いずれも監査は事前のはずですから、上記に準じて良い
のではないでしょうか?
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