相談の広場
毎度お世話になります
このたびは従業員の移動に伴う引越し費用についてお尋ねします。
大阪より東京への単身赴任なのですが
会社で取り決めも無く引越しに伴う従業員に対する会社の費用支援を従業員へどのようにすればよいのか何か基準になるようなものがあれば教えてください
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> 毎度お世話になります
> このたびは従業員の移動に伴う引越し費用についてお尋ねします。
> 大阪より東京への単身赴任なのですが
> 会社で取り決めも無く引越しに伴う従業員に対する会社の費用支援を従業員へどのようにすればよいのか何か基準になるようなものがあれば教えてください
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単身赴任者の転勤移動に関しての諸規則の設定を早急に図る必要がありますね。
大手企業では地方等の工場等の移動については、社宅あるいは独身寮等を設置しているところも多いでしょう。
首都圏等ではマンション管理会社などに該当物件の紹介も受けていると聞きます。
ご質問の赴任費用に関する点ですが、移動時の手当等は赴任距離数などとの兼ね合いもありますが、単身赴任者への手当は、本人給与一か月、赴任交通費、日当(1~2日)等を支給していると思います。
単身赴任者の家財道具等については、昨今では引越業者等への見積もりを図るなどしているケースを見ています。
ご参考になると思いますので添付しておきます。
<単身赴任社員援助規程>サンプル
第1条(目的)
この規程は人事異動を命じられた事業所に、家庭の事情等によりやむを得ず単身で赴任する者を経済
的に援助し、家庭生活の充実を図ることを目的として実施する単身赴任社員援助制度の実施について定
たものである。
第2条(援助の内容)
援助の内容は以下の各号のとおりとする。
①単身赴任手当の支給
②帰宅旅費の支給
③出張時の自宅立ち寄り
第3条(単身赴任手当)
単身赴任社員に対しては単身赴任手当を支給する。手当の支給額は月額で以下の各号のとおりとする。
①一般社員 30,000 円
②主任、主事補、主事 40,000 円
③参事、参事補、理事 50,000 円
第4条(帰宅旅費)
1.単身赴任社員に対しては自宅に帰宅するための旅費を支給する。
2.旅費は出張旅費規程の定めるところによる。
3.支給回数は、1~3月、4~6月、7~9月、10~12月の各期にそれぞれ1回とする。その期
間内に権利を行使しなかったときは、その権利は消滅するものとする。
第5条(出張時の自宅立ち寄り)
1.単身赴任社員が自宅の最寄りの事業所に出張するときは、自宅に立ち寄り出張期間を延長すること
を認める。
2.前項において延長を認める期間は1日とする。
付 則
この規程は 年 月 日より施行する。
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