相談の広場
社員より、自宅から会社最寄り駅の1つ先の駅までの定期を購入したいという要望がありました。ジムに通いたいという理由です。
1駅延長すると追加料金が発生しますが、それは本人が負担するということです。
・通勤定期に私的経路を追加した場合、労災に関わる懸念事項はありますでしょうか。
・経理で清算する場合、定期券のコピーを提出してもらっていますが、清算する金額は私的区間の金額を差し引いた額になるので定期券の額面と変わりますが、税務上問題あるでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
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> 社員より、自宅から会社最寄り駅の1つ先の駅までの定期を購入したいという要望がありました。ジムに通いたいという理由です。
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> 1駅延長すると追加料金が発生しますが、それは本人が負担するということです。
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> ・通勤定期に私的経路を追加した場合、労災に関わる懸念事項はありますでしょうか。
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> ・経理で清算する場合、定期券のコピーを提出してもらっていますが、清算する金額は私的区間の金額を差し引いた額になるので定期券の額面と変わりますが、税務上問題あるでしょうか。
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> 以上、宜しくお願いします。
こんにちわ。
通勤災害は、その方が通勤経路を逸脱した後、全て無効となります。
自宅最寄駅を通過した後、怪我をしても通勤災害とはなりません。
清算に関しては問題ないと思います。
> ちょっと寄り道するとそこから労災が認められない
横から失礼します。上記一文について。
寄り道(いわゆる逸脱・中断)が全て通勤災害の対象外になるわけではありません。
まずその中断が【ささいな行為】の場合は逸脱・中断には該当しないので、通勤災害は認められます。
【例】
・経路近くの公衆トイレを使用する
・経路近くの公園で短時間休憩する
・経路上の店でごく短時間お茶やコーヒーを飲む
など。
そして【日常生活上必要な行為で厚生労働省令で定めるもの】は【最小限度のもの】である限り、その逸脱・中断の間以外は通勤災害となります。
【例】
・日用品の購入その他これに準ずるもの
・選挙権の行使その他これに準ずるもの
・病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずるもの
など。
これらの場合は、上記行為中は通勤災害とはなりませんが、その後経路に戻れば通勤となります。
なお今回のご質問の件(ジム)については、オレンジcubeさんの仰るように逸脱後の怪我は通勤災害にはなりません。
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