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著者 sungin さん
最終更新日:2009年06月16日 14:14
親会社がライセンス追加購入したソフトウェアを子会社に置いてある既存のPCへインスト-ルした場合、ライセンスの貸与と見なされますでしょうか?100%出資のグループ会社で事務所も同じフロアです。 基本的にライセンス条項ではソフトウェアの貸与を禁じているものが多く見られますが、一応会社が別の場合、貸与の行為に該当するのでしょうか?それともソフトウェアライセンスは各PC台数ごとに付随するものであって、利用する場所、利用者等は問わないのでしょうか? よろしくお願いします。
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著者外資社員さん
2009年06月16日 14:48
こんにちは ソフトウエアのライセンス条件は、個別に記載されているはずです。 ですから、当該ソフトウエアの許諾条件を確認するか、そのメーカに確認するしかありません。 一般には、購入した本数の中ならば、どこでだれが使おうが問題はないとは思います。 重要なのは、使われているソフトウエア全てが対価を払っていることですが、何をもって対価なのかはソフトウエアの許諾条件によります。
著者sunginさん
2009年06月16日 14:53
外資社員 様 お世話になります。 早速のご回答ありがとうございます。 一度メーカーへ確認してみます。
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