相談の広場
主人の母(56歳母子家庭)から、扶養にいれてくれといわれました。さらに主人の社会保険の被扶養者にしてくれと。パートを転々としている母には、国民保険が高いそうです。
主人の母とは別居で生活援助等も全くしていません。
主人の母からは「年収130万以下、扶養控除があるから税金面でも得をする。」といわれたのですが、それだけで扶養にすることはできるのでしょうか?母は主人の年収の2分の1以下です。
母は、同居の息子(18歳先月から働きだしました。)と娘(大学生)と同居中で、主人が長男です。
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> 主人の母(56歳母子家庭)から、扶養にいれてくれといわれました。さらに主人の社会保険の被扶養者にしてくれと。パートを転々としている母には、国民保険が高いそうです。
> 主人の母とは別居で生活援助等も全くしていません。
> 主人の母からは「年収130万以下、扶養控除があるから税金面でも得をする。」といわれたのですが、それだけで扶養にすることはできるのでしょうか?母は主人の年収の2分の1以下です。
> 母は、同居の息子(18歳先月から働きだしました。)と娘(大学生)と同居中で、主人が長男です。
こんにちわ。
まず、そのお母様はご主人がいらっしゃらないですよね。両親健在で片親だけを不要にすることはできません。
別居する親を扶養に入れる場合に、お母様の住民票を提出を求められます。
その際に、お母様と同居されている人の中で生活の面倒を見ている方の有無などを確認するためです。
従って、同居の息子さんが働きだされたとありますが、まずその点が問題になります。
次に援助している証明(振込依頼書、預金通帳のコピー等)の提出を求められます。
この点も現在は、何もされていないという点で
これから援助で通るのか、相談が必要ではないでしょうか。
援助額については、ある程度の目安がありまして、ご主人の標準報酬月額×20%、賞与の場合は、(標準報酬月額×3ヶ月)×20%
まずこれらの点をクリアしなければならないでしょう。
> 逆に質問です。
> 両親健在で、母親を扶養にする場合、父親が働いている場合は、父の扶養とするのが原則だから、この場合は扶養にできないということですよね。
当社は協会けんぽですが、
子が父親を扶養にして母親は自分で加入しています。
原則、夫婦どちらかの扶養ですが、実態で判断してもらいました。
両親と子の3人の同居家族です。
父親が失業し無職(年金受給前)
母親は契約社員(保険加入だが収入が不安定)
でしたが、父親の失業保険の受給が終了後、妻と子のどちらかの扶養になるかの判断でしたが、子の方が正社員で母親より圧倒的に収入も多く安定しています。実質子が親を扶養している状況でした。
子のほうから父親を扶養に入れたいと希望がありましたので、社会保険事務所にはそのような理由を記入し申請し、子が父親だけ扶養することを認めてもらいました。
申請の準備段階で色々社会保険事務所へ相談しましたが、実態で判断してくれるみたいなので、子が片親だけを扶養とすることは可能みたいです。(もう片方の親が働いていても)
> > 逆に質問です。
> > 両親健在で、母親を扶養にする場合、父親が働いている場合は、父の扶養とするのが原則だから、この場合は扶養にできないということですよね。
>
> 当社は協会けんぽですが、
> 子が父親を扶養にして母親は自分で加入しています。
> 原則、夫婦どちらかの扶養ですが、実態で判断してもらいました。
> 両親と子の3人の同居家族です。
> 父親が失業し無職(年金受給前)
> 母親は契約社員(保険加入だが収入が不安定)
> でしたが、父親の失業保険の受給が終了後、妻と子のどちらかの扶養になるかの判断でしたが、子の方が正社員で母親より圧倒的に収入も多く安定しています。実質子が親を扶養している状況でした。
> 子のほうから父親を扶養に入れたいと希望がありましたので、社会保険事務所にはそのような理由を記入し申請し、子が父親だけ扶養することを認めてもらいました。
> 申請の準備段階で色々社会保険事務所へ相談しましたが、実態で判断してくれるみたいなので、子が片親だけを扶養とすることは可能みたいです。(もう片方の親が働いていても)
こんにちわ。
ありがとうございました。
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