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取締役選任の条件について

著者 KAZUSHUN さん

最終更新日:2009年06月17日 10:10

今般、取締役に選任させたい人物と面談をしたところ、本人から自己破産の可能性について申出がありました。
そこで、
自己破産申請をした者(免責決定前後を問わず)を取締役に就任させられるのか?
取締役である者が自己破産申請をしても、そのまま取締役でいられるのか?
ご教授いただければ幸いです。

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Re: 取締役選任の条件について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月17日 12:44

自己破産申請をした者(免責決定前後を問わず)を取締役に就任させられるのか?

会社法では、自己破産を申し立てている最中であっても取締役になることができるようになりました。
自己破産の申請は会社法331条取締役の欠格事項に含まれず)

取締役である者が自己破産申請をしても、そのまま取締役でいられるのか?

取締役の就任は会社との委任契約です。
委任契約は、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」により終了します。(民法653条)

従って、取締役である者が自己破産申請した時点で、一旦取締役でなくなりますので、 再度会社から取締役に選任される必要があります。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

Re: 取締役選任の条件について

著者KAZUSHUNさん

2009年06月17日 13:10

ありがとうございました。
ということは、その方の自己破産申請が裁判所に受理されてから役員に選任させれば(手続きが簡素化されて)よい
ということでしょうか?

Re: 取締役選任の条件について

(回答)
営業免許事業では、取締役選任欠格条件として、本籍地市町村より「身分証明書」(破産者でないこと)添付を義務づけている免許事業が沢山あります。
よって、営業免許事業の確認を先にされる必要があります。
(例)通関業、産業廃棄物収集運搬業、建設業等々・・・

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 取締役選任の条件について

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年06月18日 22:46

> ありがとうございました。
> ということは、その方の自己破産申請が裁判所に受理されてから役員に選任させれば(手続きが簡素化されて)よい
> ということでしょうか?

そうですね。それならば、1回で良いですね。

ところで、貴社が、(例えば建築業のような)許認可業種であれば、行政書士藤田先生が指摘されているような特別法による取締役の就任用件が別途ありますので、その場合は、個別法を確認して下さい。

井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/

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