相談の広場
今般、取締役に選任させたい人物と面談をしたところ、本人から自己破産の可能性について申出がありました。
そこで、
①自己破産申請をした者(免責決定前後を問わず)を取締役に就任させられるのか?
②取締役である者が自己破産申請をしても、そのまま取締役でいられるのか?
ご教授いただければ幸いです。
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①自己破産申請をした者(免責決定前後を問わず)を取締役に就任させられるのか?
現会社法では、自己破産を申し立てている最中であっても取締役になることができるようになりました。
(自己破産の申請は会社法331条取締役の欠格事項に含まれず)
②取締役である者が自己破産申請をしても、そのまま取締役でいられるのか?
取締役の就任は会社との委任契約です。
委任契約は、「委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。」により終了します。(民法653条)
従って、取締役である者が自己破産申請した時点で、一旦取締役でなくなりますので、 再度会社から取締役に選任される必要があります。
井藤行政書士事務所
http://www.itoh.fullstage.biz/
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