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著者 バツマル さん
最終更新日:2009年06月20日 10:16
当社では、就業規則で12時から13時を休憩時間と定めていますが、最近、特定の部署で所定の時間に休憩がとれず、又、他の時間帯でも多忙のため休憩が与えられない状態が続いています。実態としては、15分位で食事をする程度となっています。やむを得ず不足している45分を時間外の割り増しを支払う事で対応をしていますが、問題はないでしょうか
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著者1・2・3さん
2009年06月20日 15:20
> 当社では、就業規則で12時から13時を休憩時間と定めていますが、最近、特定の部署で所定の時間に休憩がとれず、又、他の時間帯でも多忙のため休憩が与えられない状態が続いています。実態としては、15分位で食事をする程度となっています。やむを得ず不足している45分を時間外の割り増しを支払う事で対応をしていますが、問題はないでしょうか :::::::::::::::::::::::: 休憩は法で定める以上の時間を労働時間の途中で与えなければなりません。 時間外の割増賃金を支払っていても、問題です。
著者バツマルさん
2009年06月20日 17:13
ありがとうございました。 来週 関係部署と調整したいと思います
バツマルさんへ 休憩時間を一斉に12時~13時に取らせることが、就業規則が実態にあってないということの解釈が大切かと思います。 休憩時間を分割して与えることも可能なので、割増賃金を 考えるより、就業規則の休憩時間を見直して、特定部署に あった一斉の休憩時間を与えた方がかしこいと思いますが。 参考。
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