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労務管理

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振替休日

著者 紺色のテープ さん

最終更新日:2009年06月22日 09:55

振替休日について教えてください。
就業規則で、振替休日を定めているのですが

①平日を振替休日とする。
②本来休日である第2土曜日を就業日とするが、その際
 割増は無しとなる。

この場合、もし、従業員が①の休日を『欠勤扱いにして下さい』と言ってきたら、②は割増を払う事になりますか?

あるいは、①を『有給にして下さい』と言ってきた場合も
同様でしょうか。

そしてそれらは認めないといけないのでしょうか?

就業規則の内容は、社員に掲示してませんが。。。

よろしくお願いいたします。

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Re: 振替休日

著者三木経営労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月25日 17:50

削除されました

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