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税務管理

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リース会計について

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年01月20日 10:23

いつもお世話になります。

リース会計について基本的なことをお伺いしたいのです。

当社は3月決算ですが、2008年4月から新しいリース会計が適用とのことですけど、2008年4月以前から契約している今までのリース契約は今期(2008/4-2009/3)もそのままリース料で費用化してしまって宜しいのでしょうか?

また、2008年4月から新しく契約したリースに関しては新会計基準を適用するのであって、それ以前に契約していたものを再契約する場合にはこの適用はないのでしょうか?

すみません、ご回答お願いできればと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: リース会計について

著者jimuya2002さん

2009年01月20日 11:16

こんにちは

今までのリース契約分はそのままリース料で経費化して消費

税も通常どおり処理してかまいません。

契約に関しても、そのままリース料で消費税も上と同様に

処理可能です。

Re: リース会計について

著者ichiryoさん

2009年01月20日 12:29

jimuya2002様

いつもお答えありがとうございます。
となりますと、新規契約があった場合のみ新会計基準(資産計上?)するという解釈で宜しいでしょうか?

Re: リース会計について

著者jimuya2002さん

2009年01月20日 13:56

その通りです。
なお、売買とみなされますので、契約年度で消費税を一括計上するとかその辺りの仕訳等は大丈夫ですか?

Re: リース会計について

著者ゴキジェットさん

2009年01月20日 22:26

税務上でいえば、リース=必ず売買取引というわけではないです。
売買とみなされるのはリース取引の内ファイナンスリース(フルペイアウト、ノンキャンセラブル)に限られます。
最近は自動車等においてファイナンスリース以外のリース(オペレーティングリースも結構みるような気がします)
さらに平成20年4/1境で取り扱いが賃借取引から売買取引に会計処理が180度変わるのはファイナンスリースの内所有権移転外リースですね~
所有権移転外リース取引は以前は賃貸借取引として販売管理扱いでしたが、平成20年4/1以降は売買とみなされます。
平成20年4/1時点では、新たに締結した所有権移転リース取引消費税の取り扱いは売買取引に準じて締結時に一括控除と変更されましたが、去年の年末辺りに国税庁から所有権移転外リース取引については、従来通りのリース料を支払う度に消費税を支払ったとする取り扱いで構わないと回答がありました。
施行から半年以上経過してする回答じゃない気がおもいっきりしますけどね・・・

Re: リース会計について

著者tonさん

2009年01月20日 23:29

こんばんわ。

> 平成20年4/1時点では、新たに締結した所有権移転リース取引消費税の取り扱いは売買取引に準じて締結時に一括控除と変更されましたが、去年の年末辺りに国税庁から所有権移転外リース取引については、従来通りのリース料を支払う度に消費税を支払ったとする取り扱いで構わないと回答がありました。
> 施行から半年以上経過してする回答じゃない気がおもいっきりしますけどね・・・

上記の回答ですが税理士に聞いたところリース業界や大手メーカーが騒いだため急きょ税務署が折れたとの事らしいです。
車類はメーカーのほとんどがレンタ&リース会社をもっていますしね。
役員報酬の800万から1,600万に変更になったのと同じような事らしいですよ。

Re: リース会計について

著者ゴキジェットさん

2009年01月21日 00:10

こんばんは
そうですね、リース業界が日本税理士連合会に陳情して税理士連合会が国税庁に圧力かけたみたいですね。
ただ、諸々の事情考慮すると施行前からこんな感じになるってのは実務の現場では当然に予想されてたんですよね。
国税庁にはもう少し中小の経理対応能力等きちんと考慮して欲しいものです・・

Re: リース会計について

著者ichiryoさん

2009年06月23日 17:39

ゴキジェットさん、皆さん

先日はご回答ありがとうございました。

今年に入ってからの新規リースについて確認なのですが、資本金300万の中小企業かつリース総額が税込で200万ぐらいの契約についてです。

まず契約自体は六年間の支払完了後に、売買にするか再リースにするかを決めるということなので、今のところは所有権移転外?ファイナンスリースに該当するかと思われます。

この場合ですけど、上記のように中小企業かつ総額200万の場合は、資産計上は必要なく従来通り賃借処理(リース料/預金)で宜しいのでしょうか?(所有権移転については今のところ「外」ですが)
消費税については国税庁の回答通り別個に仕訳たてなくても良いのでしょうか?

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