相談の広場
当社は3月末決算の取締役会設置の株式会社です。
当社の定款では取締役の任期は2年と規定しています。
第一期のみ任期1年という規定です。
定款と異なり、平成19年の9月に就任した取締役を平成20年7月に重任登記しています。
定款を正として21年6月末を持って任期満了という扱いにすることは出来ますか?
ご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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Q: 当社は3月末決算の取締役会設置の株式会社です。
> 当社の定款では取締役の任期は2年と規定しています。
> 第一期のみ任期1年という規定です。
> 定款と異なり、平成19年の9月に就任した取締役を平成20年7月に重任登記しています。
> 定款を正として21年6月末を持って任期満了という扱いにすることは出来ますか? ご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
A:前提条件の記載が不十分ですので、正確な回答ができません。いつ設立されたのでしょうか?
想像での回答となりますが、
19年6月設立としますと、20年3月31日で1期です。
19年9月就任取締役 前取締役の補欠として就任されていれば、20年7月定時株主総会終結とともに重任。そこまではOKです。そこから2年の任期がありますので、22年3月期 定時株主総会終結時まで、任期はありますので、21年6月では任期満了退任とはなりません→辞任となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
ご指摘頂いた不足している情報を追記いたします。
会社設立は平成17年6月です。
補欠就任ではなく新規の取締役就任です。
また、仮に任期途中で重任登記が許されるとすると、理論上
任期満了を避けることが出来てしまうように思えるのですが(例えば、解任を防止策、損害賠償という保険を可能な限り保持するため)。
> Q: 当社は3月末決算の取締役会設置の株式会社です。
> > 当社の定款では取締役の任期は2年と規定しています。
> > 第一期のみ任期1年という規定です。
> > 定款と異なり、平成19年の9月に就任した取締役を平成20年7月に重任登記しています。
> > 定款を正として21年6月末を持って任期満了という扱いにすることは出来ますか? ご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
>
> A:前提条件の記載が不十分ですので、正確な回答ができません。いつ設立されたのでしょうか?
> 想像での回答となりますが、
> 19年6月設立としますと、20年3月31日で1期です。
> 19年9月就任取締役 前取締役の補欠として就任されていれば、20年7月定時株主総会終結とともに重任。そこまではOKです。そこから2年の任期がありますので、22年3月期 定時株主総会終結時まで、任期はありますので、21年6月では任期満了退任とはなりません→辞任となります。
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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