相談の広場
当社は3月決算ですが、法人税については申告期限を1ヶ月延長し、5月末に見込納付をおこなった上で、6月末に申告書を提出しています。
もし、確定申告書の納付額が見込納付額より多くなった場合は、差額を6月中に納付することになると思いますが、この場合、5月末から差額納付までの期間に応じた差額に対する利子税が発生するのでしょうか。
また、過少申告加算税も発生するのでしょうか。
その場合、差額納付後に別途、税務署から請求が来るのでしょうか。
よろしくお願いします。
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tatekoさん、おはようございます。
追加(差額)で支払った部分の法人税について、利子税と延滞税が発生します。法人税本税と一緒に納付することになります。(法人税法75の2⑥)
地方税(事業税・都道府県民税・市町村民税)にも影響がありますので早急に連絡し納付書をもらったり金額の照合が必要です。
過少申告加算税は発生しません、申告書の提出が延長期限を超えた場合に発生します。(読んで字のごとく申告書の金額が過少の場合です)
税務署から請求が来るのではなく計算して同時に支払います、計算ができたら税務署に問い合わて照合してもらい納付書をもらって納付します。(法人税法75の2⑥)
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*6月30日まで申告期限を延長してる場合
利子税は法定納付期限の翌日6月1日から起算して6月30日までの期間になります。
6月30日前に申告書を提出した場合はその日までとなります。
実務は申告書提出日に税務署と照合した金額を金融機関に支払うことになります。
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参考
利子税・延滞税の計算(税務署に確認が必要)
利子税率は公定歩合に年4%を加算した割合が年率となりますが、税務署に確認しないとわかりませんのでいずれにしても問い合わせが必要です。計算方法も問い合わせてください、この紙面では書ききれません。
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