相談の広場
いつもお世話になっています。
労災8号の『⑳療養のため労働できなかった期間』の書き方をご教授ください。
当社従業員が5月16日(土)に負傷(転倒して左手首を痛める)したのですが、大したことはないと思って、その日は通常通り勤務、
翌日、17日(日)に腫れがひどくなり、救急医療センター(労災指定病院ではない)を受診、
18日(月)は人がいないので通常通り勤務、
19(火)に欠勤して労災指定病院へ
19日以降ずっと欠勤しています。
この場合『⑳療養のため労働できなかった期間』は救急医療センターの初診日からになるのでしょうか?
18日に出勤しているので19日からになりますか?
どなたか教えてください。
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